日本版DBSの認定対象になる?学習塾・スポーツクラブの「5つの要件」と4つの事業タイプ

日本版DBSの認定対象になる?学習塾・スポーツクラブの「5つの要件」と4つの事業タイプ

「うちの教室は日本版DBSの認定を受けられるのか」。学習塾やスポーツクラブ、音楽教室などの経営者から、よくいただくご質問です。こども性暴力防止法(こども家庭庁所管)は、子どもと接するすべての事業者に同じ対応を義務づけているわけではありません。事業の種類によって、義務の対象になるのか、任意で認定を申請できるのか、そもそも対象外なのかが分かれます。

この記事では、自社の事業がどこに当てはまるかを判断するための考え方と、学習塾などが認定対象となるための「5つの要件」を整理します。

1.事業は4つのタイプに分けて考える

実務では、子どもに教育・保育等を提供する事業を、次の4つのタイプに分けて考えると整理しやすくなります。

  • タイプA:義務対象事業 学校、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設など。法律上当然に措置が義務づけられるため、認定制度の対象ではありません。
  • タイプB:法令上の定義や届出等がある認定対象事業 認可外保育施設、放課後児童クラブ、放課後子ども教室など。認定を申請すれば制度の対象になります。
  • タイプC:民間教育事業としての認定対象事業 学習塾、スポーツクラブ、ダンス教室、プログラミング教室、音楽教室、外国語教室など。後述する5つの要件をすべて満たす場合に、認定申請の対象になります。
  • タイプD:ただちに認定対象事業とならない事業 上記のいずれにも当たらない事業。現時点では認定制度の対象外です。

タイプBは、法令上の定義や届出の仕組みがあることで対象性が判断できるため、5つの要件による判定は不要です。一方、タイプCは法令上の定義がないため、事業の実態から5つの要件で判定することになります。

なお、法律では任意に認定を申請できる事業者を「民間教育保育等事業者」と定めていますが、こども家庭庁の資料では「認定対象事業(者)」という呼び方も使われています。

2.民間教育事業として認定対象となる「5つの要件」

学習塾などの民間教育事業が認定申請の対象となるには、次の5つをすべて満たす必要があります。一つでも欠けると、認定申請の対象にはなりません。

  1. 技芸・知識の教授 子どもに対して技芸や知識を教える事業であること。単なる預かりや遊び場の提供、場所の貸出しだけでは該当しません。
  2. 6か月以上の期間 6か月以上にわたり、同じ子どもが2回以上参加できる仕組みであること。単発のイベントや1回限りの体験教室は該当しません。
  3. 対面での実施 対面での指導や練習が含まれていること。オンラインのみで完結する事業は対象外ですが、オンライン中心でも対面の機会があれば要件を満たし得ます。
  4. 事業者が指定した場所 事業者が用意した教室や、手配したレンタルスペース・公民館などで行うこと。子どもの自宅など、保護者が指定する場所だけで行う事業は対象外です。
  5. 指導者3人以上 実際に子どもに技芸や知識を教える人が3人以上いること。雇用形態や肩書きではなく、実際に教えているかで判断します。

3.判定で迷いやすいポイント

特に迷いやすいのが、5つ目の「指導者3人以上」です。受付や事務だけを担当し、実際には教えていない人は数に含めません。反対に、アルバイトの講師や業務委託の指導者でも、実際に教えていれば数に含めて考えます。

また、タイプDに当たる事業でも注意が必要です。たとえば、こども食堂で継続的に学習支援を行っているなど、事業の中で知識の教授を行っている場合は、民間教育事業として認定対象になる可能性があります。一方、食品衛生法上の営業許可のように、事業に必要な一般的な許可があるだけでは、教育・保育等の提供を目的とした法令上の許認可には当たらない点にも注意してください。

4.要件を満たしても、すぐに認定されるわけではない

5つの要件を満たすことは、あくまで「認定申請の対象になる」という入り口です。認定を受けるには、対象となる従事者の範囲の確定、責任者の選任、情報管理措置、規程類の整備などについて、審査を受ける必要があります。

反対に、要件を満たさず認定の対象外になったとしても、子どもを守る取組みが不要になるわけではありません。子どもと1対1にならない体制づくりや、相談窓口の整備、研修の実施などは、保護者の信頼を得るうえでも大切です。

まとめ

自社がどのタイプに当たるかは、認定申請の準備や規程整備の進め方を左右する最初の分岐点です。判定を誤ると、準備を進めた後で「そもそも対象外だった」ということにもなりかねません。まずは事業の実態を一つひとつ確認し、経営層と現場で判定結果を共有しておきましょう。

当事務所では、社会保険労務士・行政書士・公認心理師の立場から、認定対象の判定から認定申請、規程整備までをサポートしています。

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