犯罪事実確認とは?手続きの流れと事業者が知るべきポイント

犯罪事実確認とは?手続きの流れと事業者が知るべきポイント

犯罪事実確認とは、教育・保育等に従事する者が特定性犯罪の前科を有するかどうかを確認する手続きです。こども性暴力防止法(令和6年法律第69号)に基づき、対象事業者は従事者について犯罪事実確認書による確認を行う必要があります。確認の結果は犯罪事実確認書として交付され、事業者はその内容に応じて適切な安全確保措置などを講じることになります。(出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法・ガイドライン」

犯罪事実確認が必要となる時期と期限

新規採用時の確認原則

学校設置者等の義務対象事業者は、教員等として業務に従事させようとする者について、実際に業務を行わせる日までに犯罪事実確認を行わなければなりません(法第4条第1項)。また、民間教育保育等事業者等の認定事業者についても同様に、教育保育等従事者として業務に従事させる前に確認を完了しておく必要があります(法第26条第1項)。

やむを得ない事情による例外的な猶予(確認のいとまがない特例)

法令に定める「確認を行ういとまがない」などのやむを得ない事情がある場合に限り、例外として従事させた日から原則3か月以内の確認が認められています。ただし、この特例は単なる人手不足や準備不足によって無条件に認められるものではありません。また、確認書が交付されるまでの間は、その者を特定性犯罪事実該当者とみなして、児童等と二人きりにさせないなどの必要な安全確保措置を講じなければなりません。法令で定める一部の場合には、期限が従事開始から6か月以内となります。適用できる事情と期限は、最新のガイドラインで個別に確認してください。

施行時および認定時の在職者への対応

義務対象事業者では施行日(令和8年12月25日)時点、認定事業者では認定日時点の現職者についても、確認手続きが必要です。学校設置者等の義務対象事業者は施行日から3年以内、認定事業者は認定を受けた日から1年以内に、対象となる全従事者の確認を計画的に完了させる必要があります。

定期的な再確認

一度確認を終えた従事者であっても、犯罪事実確認書に記載された確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日を超えて引き続き従事させる場合は、改めて再確認を行わなければなりません。したがって、継続して勤務するスタッフについては、おおむね5年ごとの周期で定期的に再確認を実施する運用となります。

やむを得ない事情として認められる主なケース

事前確認を完了させずに業務を開始できる「やむを得ない事情」は法令で厳格に定められており、主に以下のようなケースに限定されます。

区分 具体例
緊急の人員補充 予見できない欠員の発生、緊急増員の必要性
事業者の責めに帰さない事情 予算成立時期の関係で異動決定が直前になった場合
組織変更 合併・分割・事業譲渡等により事業を承継した場合
確認書交付の遅延 十分な余裕をもって申請したにもかかわらず交付が間に合わない場合

犯罪事実確認の手続きの流れと本人保護

犯罪事実確認の手続きは、従事者本人の権利保護に配慮した段階的な流れで実施されます。

  1. 交付申請:事業者がこども家庭庁に犯罪事実確認書の交付を申請します。従事者本人が提出する情報・書類と事業者が登録する情報を区別し、戸籍関係書類などは公式の手順に従って取り扱います。
  2. 照会および該当時の本人通知・訂正請求:こども家庭庁が法務省等と連携して確認を行います。照会の結果、特定性犯罪事実に「該当」すると認められる場合は、事業者に確認書が交付される前に、まず本人に対して事実該当の旨が通知されます。本人には一定期間内に登録内容の訂正を請求できる機会が法的に保障されており、訂正請求期間の経過や、請求があった場合の処理を踏まえて、法定の手順で事業者へ確認書が交付されます。
  3. 事業者による確認結果の対応:事業者は交付された確認書の内容に基づき対応します。該当が確認された場合は、児童等と接触させない配置転換などの防止措置を速やかに実施します。

確認結果への向き合い方と事業者の準備事項

実務上特に留意すべき点として、確認結果が「非該当」であったとしても、その従事者による性暴力のおそれがないと保証されるわけではありません。過去の前科がない場合であっても、日頃の言動や他の客観的情報から児童対象性暴力等のおそれが認められる場合には、状況に応じた適切な防止措置や安全配慮を講じる必要があります。

施行日に向けて、各事業者においては以下の項目を中心に計画的な準備を進めてください。

  • 対象となる従事者の範囲の確定と名簿の作成
  • 公式手順に準拠した本人特定情報の確認・管理手順の確立
  • 犯罪事実確認書を適切に保管・廃棄するための厳格な情報管理体制の構築
  • 該当者が判明した場合や、おそれがある事案が生じた際に対応する防止措置方針の策定
  • 在職者の確認期限(義務:3年以内、認定:1年以内)を見据えた年次スケジュールの作成

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※本記事の内容は、こども家庭庁の公表資料に基づいています。最新の手続きや適用条件は、公式ページのガイドライン・Q&Aを確認してください。

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