日本版DBS「認定申請」の具体的手続き|民間事業者が準備すべき書類・費用・スケジュール

日本版DBS「認定申請」の具体的手続き|民間事業者が準備すべき書類・費用・スケジュール

令和8年(2026年)12月25日に施行される「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)では、学習塾やスポーツクラブなどの民間事業者が国の「認定」を受けることで、従事者の犯罪事実確認を行えるようになります。本記事では、こども家庭庁が公表した施行ガイドライン等に基づき、民間教育保育等事業者が認定申請を行うための手続き、必要書類、手数料、準備スケジュールを整理して解説します。(出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法・ガイドライン」

認定制度の趣旨と仕組み

こども性暴力防止法における認定とは、民間教育保育等事業者が学校設置者等と同等の安全確保措置を実施できる体制を整えていることについて、こども家庭庁の認定を受ける制度です(法第19条第1項)。

認定を受けた事業者は「認定事業者等」として公表され、対象業務に従事する者の犯罪事実確認を行う義務が生じるとともに、国に対して確認書の交付を申請できるようになります。また、こども家庭庁が定める認定マークの表示が可能となり、法に基づく安全管理体制を整えている事業者であることを対外的に示すことができます。ただし、認定マークの付与は、将来の安全や無事故を保証するものではありません。認定後も日々の安全対策を続ける必要があります。

認定申請の対象となる事業者

認定申請の対象は、法第2条第5項に定める「民間教育保育等事業者」であり、各事業の法定要件を満たす場合に限られます。具体的には、以下のような事業が該当します。

  • 学習塾・予備校(法定要件を満たす民間教育事業)
  • スポーツクラブ・スイミングスクール(法定要件を満たす民間教育事業)
  • 放課後児童健全育成事業(いわゆる学童保育)
  • 認可外保育施設
  • 病児保育事業
  • 一時預かり事業
  • 子育て短期支援事業

なお、指定を受けた児童発達支援や放課後等デイサービスなどの指定障害児通所支援事業は、法律上の義務対象(学校設置者等の枠組み)となるため、この認定申請の対象ではありません。また、1つの法人が複数の異なる民間教育保育等事業を行っている場合は事業ごとの申請が必要です。同一の事業を複数の事業所で展開している場合は、1つの事業としてまとめて申請を行います(法第19条第1項)。

認定を受けるための6つの基準

こども家庭庁は、申請内容が以下の6つの基準すべてに適合していると認めた場合に認定を行います(法第20条第1項)。

1. 犯罪事実確認を適切に実施する体制の整備

犯罪事実確認を計画的かつ適正に実施するため、管理責任者を選任する必要があります(規則第19条第1項)。責任者は、確認実務の進行管理、対象従事者への事前説明、交付された確認結果の確認などを担います。

2. 早期把握措置の実施

不適切な行為や兆候を早期に把握するため、以下の措置を実施していることが求められます(規則第8条)。

  • 子どもに対する日常的な観察
  • 子どもの発達段階や特性に応じた定期的な面談やアンケートの実施
  • 適切な報告ルールおよび対応ルールの策定と周知

3. 相談体制の整備

子どもや保護者が安心して相談できるよう、事業者内における相談員の選任や相談窓口の設置・周知、および公的な外部相談窓口の案内が必要です(規則第9条)。

4. 児童対象性暴力等対処規程の作成

防止措置、事実確認のための調査体制、被害を受けた子どもへの支援方針などを定めた「児童対象性暴力等対処規程」を作成し、申請時に提出する必要があります(法第20条第1項第4号)。

5. 従事者研修の実施

対象業務に従事するスタッフに対して、座学や演習等を組み合わせた研修を受講させる必要があります(規則第19条第3項)。基礎知識、不適切な行為の範囲、相談対応、情報管理など所定の項目を網羅します。

6. 情報管理措置の実施

犯罪事実確認記録等の漏えいを防止するため、管理責任者の設置、情報管理規程の策定・遵守が求められます。また、認定等事業に従事する教育保育等従事者が2人以上配置されていることも要件となります(規則第12条第1項)。

認定申請の手続きフロー

認定申請の受付は、法律の施行日である令和8年(2026年)12月25日から開始されます。施行前に認定そのものを取得することはできません。申請は原則として「こども性暴力防止法関連システム」を介したオンライン手続きで行います(規則第18条第1項)。審査期間はおおむね1か月から2か月程度が標準的な目安とされていますが、書類の不備や補正対応の状況などによって審査期間が延びる場合があります。

  1. GビズIDプライムの取得:法人代表者または個人事業主のアカウントとしてGビズIDプライムを取得します。申請方法にはオンライン方式と書面郵送方式があり、選択する方法や審査状況によって必要日数や本人確認書類が異なります(書面方式等の場合は印鑑証明書が必要となります)。
  2. 法関連システムのアカウント設定:取得したGビズIDを用いてシステムへログインし、事業者情報を登録します。
  3. 申請情報の入力と添付書類の提出:事業概要、対象業務の詳細などを入力し、必要書類をアップロードします。
  4. 手数料の納付:システム上で所定の申請手数料を納付します。
  5. 補正への対応:提出内容に不備や確認事項がある場合は、審査機関の案内に従って修正や追加資料の提出を行います。
  6. 認定および公表:審査を経て認定されると、こども家庭庁のウェブサイト等で公表され、認定マークの使用が可能になります。

主な添付書類

認定申請時には、主に以下の書類の添付が求められます(法第19条第4項、規則第18条第3項・第4項)。

  • 定款および登記事項証明書(法人の場合)
  • 民間教育保育等事業を実施していることを証明する書類(事業開始届出書の控え等)
  • 事業概要および対象従事者の具体的な業務内容を説明する資料
  • 児童対象性暴力等対処規程
  • 情報管理規程
  • 認定基準への適合を証する資料(責任者の配置状況等)
  • 犯罪事実確認を適切に実施する旨の誓約書
  • 欠格事由に該当しないことの誓約書
  • 役員の氏名・略歴等を示す書類(法人の場合)

申請手数料

認定申請の手数料は、オンライン申請の場合は1事業あたり30,000円です(法第40条、令第7条)。書面申請を行う場合は1事業あたり31,500円となります。この手数料は法人単位や事業所数単位ではなく、「事業の種別ごと」に納付します。なお、認定取得後に実施する個別の犯罪事実確認の照会手続き自体には手数料はかかりません。また、国・地方公共団体が単独で申請する場合や、国・地方公共団体を民間教育保育等事業者とする共同認定の場合は手数料が免除されます。

認定の欠格事由

以下のいずれかに該当する事業者は、認定を受けることができません(法第20条第2項)。

  • 過去に認定を取り消された日から2年を経過していない
  • こども性暴力防止法の規定により刑に処せられ、刑の執行終了等から5年を経過していない
  • 法人であって、その役員の中に上記の事由に該当する者がいる場合

施行に向けた事前の準備

認定申請の受付は令和8年12月25日の施行日以降となりますが、申請時に必要となる「児童対象性暴力等対処規程」や「情報管理規程」の策定、研修計画の立案、相談体制の整備には一定の準備期間が必要です。また、認証アカウントであるGビズIDプライムの取得状況の点検も事前に進めておく必要があります。

施行直後に円滑な申請を行えるよう、あらかじめ社内体制と提出書類を整えておくことをおすすめします。手続きの細部やシステムの操作方法に関する最新情報は、こども家庭庁の公式公表資料を随時ご確認ください。

※本記事の内容は、令和8年3月28日時点におけるこども性暴力防止法施行ガイドラインおよび横断指針の公表資料に基づいています。

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