こども性暴力防止法とは?法律の目的と事業者の責務を解説

こども性暴力防止法とは?法律の目的と事業者の責務を解説

こども性暴力防止法が制定された背景

教育や保育などの現場において、子どもに対する性暴力等の事案が後を絶たない状況が続いています。子どもへの性暴力等は権利を著しく侵害する重大な行為であり、心身の発達や将来にわたって深刻な影響を及ぼしかねません。(出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法・ガイドライン」

子どもに関わる事業は、健やかな心身の育成を支援することを本来の目的としています。そうした信頼関係の場で被害が生じることは、事業の根幹を揺るがす事態といえます。

また、指導や支援の場では、従事者が優越的な立場に立ちやすく、密接かつ継続的な関係が築かれやすい特性があります。保護者の目が直接届かない環境で子どもを預かる場面も多いため、性暴力の未然防止には特別な配慮と組織的な取り組みが求められます。

法律の正式名称と成立の経緯

このような課題を背景として、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号)が令和6年6月に成立しました。一般的には「こども性暴力防止法」や「日本版DBS法」などの通称で知られています。

施行日は令和8年(2026年)12月25日です。令和7年4月にこども家庭庁に設置された「こども性暴力防止法施行準備検討会」において、有識者、自治体、事業者、保護者や若者の代表などを交えた実務的な検討が進められてきました。

法律が定める主な3つの柱

本法は、児童等の心身の健全な発達に寄与することを目的として、主に次の3点を定めています。

  1. 事業者の責務の明確化:学校設置者等および民間教育保育等事業者が、従事者による児童対象性暴力等の防止に努めるとともに、被害が生じた際に児童等を適切に保護する責務を有することを明らかにしています。
  2. 認定制度の創設:学校設置者等と同等の安全確保措置を実施できる民間教育保育等事業者を国が認定する枠組みを設け、認定を受けた事業者に対して各種措置の実施を義務づけています。
  3. 犯罪事実確認の仕組み:従事者が特定性犯罪の前科を有するかどうかに関する情報を、国が確認し、対象事業者に提供する仕組みを整えています。

事業者の区分と対象従事者

本法では、事業者の形態に応じて「義務対象」と「認定対象」の2つに区分して制度を設計しています。

学校設置者等(義務対象事業者)

学校、幼保連携型認定こども園、法令に定める認可保育所や指定障害児通所支援事業所などの施設・事業が該当します。法律に基づき、犯罪事実確認や安全確保措置を実施する義務を直接負います。確認の対象となる従事者は「教員等」と定義されます。

民間教育保育等事業者(認定対象事業者)

学習塾、スポーツクラブ、放課後児童健全育成事業、認可外保育施設などが該当します。認定を取得するかどうかは各事業者の任意ですが、認定を受けた事業者は、法律上の義務として各種の安全確保措置や犯罪事実確認を実施する必要があります。確認の対象となる従事者は「教育保育等従事者」と定義されます。

特定性犯罪の範囲と確認対象期間

法に基づく犯罪事実確認では、以下の期間にわたり特定性犯罪の事実があるかどうかが確認されます。

  • 拘禁刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から20年を経過しない者
  • 拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、その裁判が確定した日から10年を経過しない者
  • 罰金刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から10年を経過しない者

この確認手続きは、特定性犯罪事実が確認された場合に、子どもへの性暴力を防ぐ措置につなげるための重要な枠組みです。ただし、前科の有無を確認するだけで子どもの安全が完全に保証されるわけではありません。日頃の服務規律の周知や環境改善、早期把握の体制づくりを一体的に進めることが大切です。

事業者の基本的責務と国の役割

法第3条では、学校設置者等および民間教育保育等事業者の一般的な責務が定められています。

従事者による児童対象性暴力等の防止に日頃から努めること、そして万が一疑いや事案が生じた際には、子どもの心身の安全と保護を最優先に対応することが求められます。あわせて国には、事業者がこうした責務を円滑に果たせるよう、情報提供や環境整備などの施策を進める責任が課されています。

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※本記事の内容は、令和8年3月30日時点におけるこども性暴力防止法施行ガイドラインおよび横断指針の公表資料に基づいています。

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