日本版DBS|犯罪事実確認の手続きと事業者が守るべき期限

日本版DBS|犯罪事実確認の手続きと事業者が守るべき期限

犯罪事実確認とは何か

こども性暴力防止法(日本版DBS)における犯罪事実確認とは、犯罪事実確認書により従事者が特定性犯罪事実該当者であるか否かを確認する手続きです。対象事業者は、従事者を対象業務に就かせるまでにこの確認を完了させなければなりません(法第4条・第26条)。

犯罪事実確認の対象や制度全体の概要については、こども性暴力防止法の概要をご確認ください。

犯罪事実確認の流れ

犯罪事実確認の事務フローは、大きく以下のステップで構成されます。

  • 対象事業者が交付申請をこども家庭庁に提出
  • こども家庭庁からの求めを受け、法務大臣が特定性犯罪前科の有無を確認
  • 犯罪事実確認書が対象事業者に交付される
  • 対象事業者が確認書の内容を確認し、必要に応じて防止措置を実施

犯罪事実確認の期限一覧

犯罪事実確認には、従事者の区分に応じた明確な期限が設定されています。期限を過ぎると法令違反となるため、事業者は計画的に手続きを進める必要があります。

学校設置者等(義務対象)の期限

従事者の区分 確認の期限
新たに従事させようとする者 業務を行わせるまで
施行時現職者 施行日から3年以内(令和11年12月24日まで)
確認済みの従事者(再確認) 確認日から5年後の属する年度末まで

認定事業者等の期限

従事者の区分 確認の期限
新たに従事させようとする者 業務を行わせるまで
認定時現職者 認定等の日から1年以内
確認済みの従事者(再確認) 確認日から5年後の属する年度末まで

なお、犯罪事実確認の期限とは交付申請を行う期限ではなく、確認書を受領し確認を完了する期限です。標準処理期間を踏まえて余裕をもった申請が必要です。

いとま特例とは

急な欠員等のやむを得ない事情により、従事開始までに犯罪事実確認が間に合わない場合、例外的に従事開始から3か月以内(一定の場合は6か月以内)に確認を行うことが認められます(法第4条第2項・第26条第2項)。

いとま特例が認められる主な事由

  • 予見不可能な欠員による緊急採用
  • 予算編成上の制約等による異動内示の直前化
  • 労働者派遣契約の締結遅延
  • 新設合併・吸収合併等の組織変更
  • 十分な余裕をもって交付申請したが交付が間に合わない場合

いとま特例適用時に必要な措置

いとま特例が適用される場合でも、確認完了までの間はその従事者を特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じなければなりません。具体的には以下の対応が求められます。

  • 原則として児童等と一対一にさせないこと
  • いとま特例の趣旨や児童対象性暴力等の防止に関する研修を受講させること
  • 管理職による定期的な巡回・声掛けを行うこと

犯罪事実確認の始期と「離職」の考え方

犯罪事実確認は、従事者が対象業務に従事することが確定した段階で行います。具体的には、内定や異動内示等を受けてから申請が可能です。

なお、座学での研修やオリエンテーションのみでこどもと接していない場合は、まだ「業務を行わせる」ことには該当しません。

有期労働契約やボランティアなど従事期間が短い者であっても、対象業務に該当する限り犯罪事実確認の対象です。一定期間の書面を取り交わすことで、再度従事させる際の手続きを効率化することも可能です。

事業者が押さえるべき実務ポイント

  • 交付申請はこども性暴力防止法関連システムを介してオンラインで行う
  • 標準処理期間を踏まえ、余裕をもった申請を行う
  • いとま特例の適用時は、やむを得ない事情に該当することを証する書類等を保存する
  • 施行時現職者の確認は事務が集中しないよう分散して実施する
  • 情報管理措置を適切に講じた上で確認書を取り扱う

犯罪事実確認は、性暴力の未然防止を実現するための制度の中核です。各事業者は期限を遵守し、計画的に手続きを進めましょう。

※本記事の内容は、令和8年3月29日現在における下記の資料に基づいたものです。

・こども性暴力防止法施行ガイドライン
・横断指針

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