こどもへの性暴力を未然に防ぐ4つの実践的取組

未然防止の基本的な考え方

教育・保育等の場において従事者による子どもへの性暴力を防ぐためには、事業者として性暴力を決して許さない方針を明確に示すことが大切です。正規職員だけでなく、パート、アルバイト、ボランティアを含むすべての従事者を対象に、不適切な行為を抑止するとともに、そうした行為が生じやすい環境や体制を見直すことが求められます。こども性暴力防止法に基づく横断的指針では、未然防止に向けた取り組みとして主に4つの柱が示されています。(出典:こども家庭庁「児童対象性暴力等の防止等に関する横断的指針」

1. 服務規律等の整備と周知

就業規則や服務規程、業務マニュアルなどに性暴力防止のための行動基準を盛り込み、従事者全員へ周知することが推奨されます。また、子どもや保護者にも方針を共有しておくことで、施設全体で共通認識を持ちやすくなります。

具体的なルールの検討例

各現場の実情に合わせて、以下のような観点から具体的な行動規範を整えることが実務上の参考になります。

  • 私用端末・SNSの利用:子どもと接する場所での私用スマートフォンの取り扱いや、私的な連絡先交換の制限、連絡が必要な場合は複数名で共有できる仕組みの活用などが挙げられます。
  • 子どもとの関わり方:業務外で私的に会う約束を避けることや、原則として密室内で1対1の状況を作らない運用が基本となります。個別対応が必要な場合は、事前に他の職員へ共有したり、廊下から見える部屋を使用したりする配慮が有効です。
  • 身体接触の基準:業務上必要のない身体接触は控える必要があります。ただし、乳幼児の保育における愛着形成や、体育・スポーツ指導における補助など、業務特性に応じた適切な接触の範囲を組織内で合意しておくことが大切です。

明確なルールを設けることは、従事者を不当な疑いから保護することにもつながります。採用時に基準を明示した書面を交付し、内容を確認してもらう運用も有効です。

2. 施設・事業所の環境整備

性暴力は周囲の目が届きにくい場所や時間帯に生じやすい傾向があります。放課後の時間帯、空き教室、更衣室、トイレ周辺、送迎車両内など、過去に被害が確認された場所の特性を踏まえ、環境面での対策を検討します。

ハード面の工夫と死角対策

施設内の死角を把握し、見通しを改善する工夫が有効です。普段使用しない部屋の施錠管理や、家具のレイアウト変更、ミラーの設置などが考えられます。施錠の方法は部屋の用途に応じて検討し、プライバシーの保護と非常時の安全な避難の両方を確保してください。

防犯設備の活用も抑止策の一つとなります。ただし、トイレや更衣スペースなどの私的空間を直接撮影することは避けなければなりません。入退室状況を把握するために入口通路付近を撮影する場合であっても、画角への配慮や映像の閲覧権限・保存期間の厳格な管理が不可欠です。

ソフト面での見守り体制

責任者や担当職員が定期的に施設内を巡回し、死角になりやすい場所を確認する体制が役立ちます。巡回時刻を固定せずランダムに行うことで、見守りの実効性を高めることができます。あわせて、施設内に相談先やルールを掲示し、安心できる環境づくりを進めることも効果的です。

3. 子ども・保護者への啓発と大人の責任

子どもが被害を言語化することは容易ではなく、何が起きたのか判断できないことも少なくありません。子どもの発達段階に応じた丁寧な啓発が大切です。

子どもへの伝え方と大人が守る責任

子どもには、自分自身の体や気持ちが尊重されるべき大切なものであることや、嫌なことをされたら周囲の大人に伝えてよいことを伝えます。その際、ひとつの選択肢として「NO」(嫌と言う)、「GO」(その場を離れる)、「TELL」(大人に話す)といった行動を教えることが有効とされています。

ただし、恐怖や混乱から「NO」と言えなかったり、逃げたり話したりできなかったとしても、子どもには一切の責任はありません。子どもを守り、被害を防ぐ責任は常に周囲の大人と事業者の側にあることを組織全体で深く認識しておく必要があります。

保護者への情報共有

保護者は子どもにとって最初の相談相手となりやすい存在です。しかし、突然の事態に動揺してしまうことも考えられます。事業所の方針や相談窓口、子どもへの接し方についてあらかじめ情報を提供しておくことで、家庭との連携が図りやすくなります。

4. 従事者への継続的な研修

すべての従事者が子どもの尊厳を理解し、不適切な行為の兆候や疑いが生じた際の対応手順を学ぶ機会を設けることが大切です。経営層や管理者も含めて組織全体で研修を受講する体制を整えます。

現場で実際に起こり得る場面を題材にした事例検討や対応の練習を取り入れると、日常業務に即した判断力が身につきます。一度の受講で終わらせず、採用時や定期的な研修を通じて継続的に意識を共有していくことが望まれます。

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※本記事の内容は、令和8年3月30日時点におけるこども性暴力防止法施行ガイドラインおよび横断指針の公表資料に基づいています。

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