
日本版DBS制度の概要と施行に向けた準備
2026年(令和8年)12月25日に「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が施行されます。この法律は、子どもと接する業務に従事する者の特定性犯罪前科を確認し、教育や保育等の現場における性被害を防止するための仕組みを定めたものです。(出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法・ガイドライン」)
事業者にとっては、法制度の趣旨を正しく理解し、現場の実態に即した安全管理体制と適正な情報管理手順を整えておくことが実務上の基本となります。
制度の対象事業者と認定制度の枠組み
本制度における対象事業者は、法律上の位置づけにより2つに大別されます。
- 義務対象事業者(学校設置者等):小学校、中学校、高等学校、幼稚園、認可保育所、指定障害児通所支援事業所などが該当し、法律に基づく安全確保措置や犯罪事実確認の実施が義務づけられます。
- 認定対象事業者(民間教育保育等事業者):学習塾、スポーツクラブ、放課後児童健全育成事業(学童保育)、認可外保育施設などが該当します。民間教育保育等事業者における認定の取得自体は任意ですが、国の認定を受けた事業者は「認定事業者等」として各種措置や確認手続きを実施する法律上の義務を負います。
なお、認定の対象となる民間教育事業には「技芸・知識の教授」「標準的な修業期間が6か月以上(期間中に同じ子どもが2回以上参加可能なものを含む)」「対面指導」「事業者が用意する場所での実施」「教授を行う者が3人以上」という法定要件が定められています。日常の業務において「支配性・継続性・閉鎖性」の観点から個別に判断するのは、事務職員や送迎担当者など一部の職種について従事者特定を行う場合の実務基準であり、事業そのものの認定要件とは区別して整理する必要があります。
実務において取り組むべき主な3つの柱
1. 犯罪事実確認の手続きと適正な運用
事業者は、子どもと接する対象業務に従事させる者について、こども家庭庁を通じて特定性犯罪前科の有無を確認します。
- 確認の手順と権利保護:事業者がオンラインシステムを通じて交付申請を行います。照会の結果、特定性犯罪事実に該当すると認められる場合は、事業者に確認書が交付される前に、まず対象者本人へ事前通知が行われます。本人には登録内容の訂正を請求できる機会が保障されており、所定の手続きを経た後に事業者へ結果が交付されます。
- 退職や辞退時の取り扱い:採用内定の辞退や退職等により対象業務に従事させないことが確定した場合は、自動的に非交付となるわけではなく、事業者が所定の交付申請取下げ手続きを行う必要があります。なお、本人が内定辞退等の申し出をした事実のみをもって、前科の有無を憶測したり不利益な扱いを判断したりすることは適切ではありません。
- 定期的な再確認と在職者対応:確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度末を超えて引き続き従事させる場合は、その年度内に再確認を行います。現職者については、義務対象事業者は施行日から3年以内、認定事業者は認定日から1年以内に確認を完了する必要があります。
- 確認後の防止措置:該当が確認された場合は、子どもと接しない業務への配置転換などの防止措置を講じます。ただし、防止措置の必要性がある場合でも、解雇や内定取消が当然に法的に有効となるわけではないため、労働法制の原則に沿った慎重な対応が求められます。
2. 包括的な安全確保措置の構築
前科の確認だけでなく、日常的な未然防止と早期把握の取り組みを一体的に整備します。
- 行動規範の明確化:私的な連絡先の交換や不必要な密室化の回避など、現場の具体的な服務規律を定めて周知します。
- 相談体制と早期把握:事業所内の相談窓口を整えるとともに、公的な外部相談窓口を子どもや保護者に案内します。また、日常の見守りや定期的な面談等を通じて状況の早期把握に努めます。
- 研修の実施と就業規則の整備:対象従事者への定期的な研修を計画・実施し、受講記録を保管します。あわせて、調査協力義務や懲戒事由の明確化など、就業規則の関連規定を見直します。
3. 犯罪事実確認記録等の厳格な情報管理
確認結果や記載事項(犯罪事実確認記録等)は極めて機微性の高い個人情報であり、法律により厳格な管理が義務づけられています。
- 情報管理規程の策定と取扱者の限定:管理責任者を定め、情報を取り扱う担当者を必要最小限に限定します。また、システム外への記録保存は最小限にとどめ、安易な複製の作成は避けます。
- 法定期間経過後の消去・廃棄:法第38条に基づき、離職、不採用、事業終了などの状況ごとに定められた期限までに、確実に消去・廃棄します。
- 両罰規定と罰則:情報の不正目的提供(法第43条)や正当な理由のない漏示(法第45条第2項)に対しては刑罰が定められています。個人に対する拘禁刑や罰金のほか、法人に対しても両罰規定により罰金刑が科される場合があります。また、法定の廃棄義務違反に対しても50万円以下の罰金が定められています。
認定制度の位置づけと対外的な説明の留意点
民間教育保育等事業者が国の認定を受ける際は、オンラインシステム(こまもろうシステム)を用いて申請を行い、児童対象性暴力等対処規程や情報管理規程などの必要書類を提出します。
認定を受けた事業者は「認定事業者マーク」を掲示し、法律に基づく安全管理体制を整えていることを対外的に示すことができます。ただし、この認定マークは法令に定める体制を整えていることを示すものであり、将来の安全や無事故を保証するものではありません。
また、ウェブサイトや説明会等で保護者に向けて取り組みを説明する際は、相談窓口の案内や研修の実施、安全確保の方針といった組織的な体制を周知することが基本となります。特定の従事者に関する犯罪事実確認の結果を保護者や第三者へ開示することは法律で厳格に禁止されているため、個人のプライバシー保護を徹底した適切な情報発信を行ってください。
法令遵守と適正運用の重要性
義務対象事業者が確認義務等に違反した場合には、国による指導や助言、是正命令、違反事実の公表などの行政手続きが行われることがあります。また、認定事業者が基準を満たさなくなった場合には、認定の取り消しやその事実の公表につながる可能性があります。
2026年12月25日の施行に向けて、自社の事業区分に応じた責務を整理し、規程の作成や運用手順の確認を着実に進めておくことが大切です。
※本記事の内容は、令和8年3月23日時点におけるこども性暴力防止法施行ガイドラインおよび横断指針の公表資料に基づいています。