保護者が選ぶ教育機関へ 日本版DBSで築く安全と信頼

保護者が選ぶ教育機関へ 日本版DBSで築く安全と信頼

子どもたちの安全を守る 日本版DBSが示す信頼の証

近年、子どもたちが安心して学び、成長できる環境の重要性がこれまで以上に高まっています。この背景から、2026年12月25日には「こども性暴力防止法」、通称「日本版DBS」が施行される予定です。これは、子どもと関わる仕事に就く人々の性犯罪歴を確認し、子どもたちを性暴力から守るための画期的な制度です。事業者にとっては、単なる法規制の遵守にとどまらず、保護者から信頼され選ばれるための重要な条件となります。

本記事では、経営者や現場職員の皆様が日本版DBSに適切に対応し、それを保護者へ効果的にアピールすることで、より信頼される教育機関となるための具体的な手法を解説します。

信頼の基盤 日本版DBSとは

日本版DBS(Disclosure and Barring Service)は、子どもと接する業務に従事する者の性犯罪歴の有無を国が確認する仕組みです。その正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といい、子どもたちを性犯罪から守り、誰もが安心して教育・保育を受けられる環境づくりを目的としています。

制度化の対象と認定制度

日本版DBSの対象となる事業者は、大きく二つに分かれます。

  • 制度化の対象: 小学校、中学校、高等学校、幼稚園、保育所などの教育・保育施設は、教職員やスタッフの性犯罪歴確認が義務付けられます。
  • 認定制度の対象: 学習塾、学童保育、スイミングクラブ、スポーツクラブなどの民間教育保育等事業者は、国からの「認定」を受けることで、義務化対象施設と同等の安全確保措置を講じていることを証明できます。 この認定を受けた事業者は、そのステータスを広告やウェブサイトなどで積極的にアピールすることが可能です。

認定制度の対象となる事業は、基本的に「支配性」「継続性」「閉鎖性」という3つの条件を満たす業務を行う場合です。 これらは、子どもが断りにくい状況で長時間、または定期的に密接に関わる業務を指します。

保護者に選ばれるためのDBS対応と具体的なアクション

日本版DBSへの対応は、単に法律を遵守するだけでなく、保護者への安心感を提供し、選ばれる教育機関となるための戦略的な取り組みです。以下の3つの柱で、具体的なアクションを進めましょう。

1. 犯罪事実確認の徹底と適切な運用

日本版DBSの中核は、子どもと関わる職員の性犯罪歴の確認です。

  • 照会申請と確認の流れ: 事業者は、採用予定者や現職者について、こども家庭庁を通じて法務省のデータベースに性犯罪歴の照会申請を行います。 照会結果は「犯罪事実確認書」として事業者に交付されます。
  • 現職者と定期確認: 施行後、現職者には猶予期間が設けられますが、その後は5年ごとの定期確認が義務付けられます。
  • 性犯罪歴が確認された場合の対応: 性犯罪歴が確認された場合、本人は事前に通知を受け、内定辞退や退職をすれば確認書は交付されません。 事業者は、子どもと接しない業務への配置転換や採用の見送りなど、子どもへの性暴力を防止するための措置を講じる必要があります。

2. 包括的な安全確保措置の構築

DBSは性犯罪歴の確認だけではありません。子どもたちを性暴力から守るための総合的な対策が求められます。

  • 不適切な行為の防止: 犯罪には至らないものの、性暴力につながり得る「不適切な行為」(例: 児童との私的なSNS連絡先の交換など)を明確に禁止し、周知徹底します。
  • 相談・通報体制の整備: 子どもや保護者が安心して相談できる窓口を設置し、相談しやすい環境を整えます。 危険の早期把握のための面談なども有効です。
  • 職員研修の実施: 全職員を対象に、性暴力防止に関する研修を定期的に実施し、意識向上と知識の共有を図ります。
  • 就業規則の見直し: 採用時の性犯罪歴確認への協力義務や、性犯罪・不適切な行為への懲戒処分規定などを就業規則に明記し、従業員に周知します。

3. 厳格な情報管理の義務

性犯罪歴情報は「要配慮個人情報」にあたり、極めて厳格な管理が求められます。

  • 情報管理規程の策定: 性犯罪歴情報の取得、利用、保管、廃棄に関する明確な規程を策定し、情報漏えいを防ぐための体制を構築します。
  • アクセス制限と従業員教育: 情報へのアクセスを厳しく制限し、情報を取り扱う従業員に対して秘密保持義務と情報管理の重要性について徹底した教育を行います。
  • 罰則のリスク: 情報の漏えいや不正利用があった場合、行為者だけでなく法人にも刑事罰(拘禁刑または罰金)が科される可能性があります。

認定取得とそのアピール戦略

民間事業者が日本版DBSの認定を取得することは、保護者への強いアピールポイントとなります。

  • 認定申請のステップ: 認定申請は、原則としてオンライン(こども性暴力防止法関連システム)で行われ、GビズIDの取得、児童対象性暴力等対処規程・情報管理規程の作成、事業概要説明資料の提出などが必要です。
  • 保護者への効果的な伝え方:
    認定を取得したら、それを積極的に保護者に伝えましょう。

    • ウェブサイトやパンフレット: 認定マークの掲載や、DBS対応に関する専用ページを設け、取り組み内容を具体的に説明します。
    • 説明会や面談: 新規入会説明会や個別面談の際に、日本版DBSへの対応状況や安全確保措置について丁寧に説明し、保護者の疑問や不安を解消します。
    • 施設内の掲示: 認定証やDBSに関する取り組みを分かりやすく掲示し、常に保護者の目に触れるようにします。

保護者は、子どもを預ける場所の安全性を重視しています。日本版DBSへの対応は、その安全性を「見える化」し、信頼を勝ち取るための強力な武器となります。

遵守しないリスクと事業継続の重要性

日本版DBSへの対応を怠った場合、事業者は重大なリスクに直面します。

  • 義務化対象事業者: 犯罪事実確認義務違反が認められた場合、是正命令や違反内容の公表が行われる可能性があります。
  • 認定事業者: 認定の取り消しや、その事実の公表、さらには事業継続が困難になるほどの社会的信用の失墜につながる恐れがあります。
  • 罰則: 帳簿不備などには50万円以下の罰金、情報漏えいには刑事罰が科されることもあります。

これらのリスクは、事業の存続を脅かすものです。適切なDBS対応は、法的責任を果たすだけでなく、事業の安定的な継続と発展のために不可欠です。

まとめ 信頼される教育機関としての一歩

日本版DBSは、子どもたちを性暴力から守る制度です。教育機関の皆様にとって、これは新たな義務であると同時に、保護者との信頼関係を一層強固にする絶好の機会でもあります。積極的なDBS対応と、その取り組みを保護者へ丁寧に伝えることは、単に法令を遵守するだけでなく、「子どもたちの安全を最優先する」という貴社の強い意志を示すことになります。

この制度への対応は複雑に感じるかもしれませんが、早めに準備を進め、専門家のサポートも活用しながら、一つずつ着実に取り組んでいくことが重要です。

※本記事の内容は、令和8年3月23日現在における下記の資料に基づいたものです。

・こども性暴力防止法施行ガイドライン
・横断指針

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