
日本版DBS制度の概要と施行に向けた基本事項
教育・保育等の現場において子どもを性暴力から守るための「こども性暴力防止法」(通称:日本版DBS)は、2026年(令和8年)12月25日に施行されます。この法律は、子どもと接する業務に従事する者の特定性犯罪前科を確認し、未然防止や早期把握、適切な支援につなげるための仕組みを定めたものです。(出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法・ガイドライン」)
事業者は、制度の趣旨を正しく理解し、過度な不安や形式的な対応に終始することなく、現場の実態に即した労務管理と適正な情報管理体制を整えていく必要があります。
事業者の区分と対象となる従事者の範囲
本制度の対象となる事業者は、法律上の位置づけにより2つに大別されます。
- 義務対象事業者:学校教育法に定める学校、認可保育所、認定こども園、指定障害児通所支援事業所(放課後等デイサービス・児童発達支援など)、児童養護施設などが該当します。法律に基づき、安全確保措置や犯罪事実確認の実施が義務づけられます。
- 認定対象事業者:学習塾、スポーツクラブ、放課後児童健全育成事業(学童保育)、認可外保育施設などの民間教育保育等事業者です。認定の取得自体は任意ですが、国の認定を受けた事業者は「認定事業者等」として義務対象と同等の措置を実施する法律上の義務を負います。
対象となる従事者の判断基準
教員、保育士、塾の講師など、職種全体が法定されている従事者は、勤務期間が短期であっても確認の対象となります。一方、事務職員、調理員、送迎バスの運転手など「職種の一部のみが対象となり得る職種」については、第三者の立ち会いがない状況で子どもに継続して接するかどうかといった日常の業務実態に基づき、事業者が対象となるかを個別に判断します。
犯罪事実確認の手続きの流れと権利保護
事業者による犯罪事実確認は、従事者本人の権利保護を考慮した厳格な手順で進められます。
- 事業者が、法関連システムを通じてこども家庭庁に交付申請を行います。
- 従事予定者(または現職者)は、本人確認のための戸籍書類等をシステム等を通じて国へ直接提出します。
- こども家庭庁が法務省へ照会を行い、法定の特定性犯罪前科の有無を確認します。
- 照会の結果、該当する前科が確認された場合は、事業者に確認書が交付される前に、まず本人へ事前通知が行われます。本人には登録内容の訂正を請求できる機会が法的に保障されています。
- 本人が採用内定の辞退や退職を申し出た場合、確認書の発行手続きを止めるには事業者が所定の交付申請取下げ手続きを行う必要があります。なお、辞退の申し出があった事実のみをもって、前科の有無を憶測することは適切ではありません。
- 該当がない場合、または本人の所定の手続きを経た後に、こども家庭庁から事業者へ「犯罪事実確認書」が交付されます。
この確認は、新規採用時の業務開始前だけでなく、施行時・認定時の在職者、さらに定期的な再確認として「確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度内」に実施する必要があります。
求められる包括的な安全確保措置
事業者は、前科の確認にとどまらず、組織全体で子どもを守るための安全確保措置を講じる必要があります。
- 服務規律の策定と周知:私的な連絡先交換の禁止や、不必要な密室化の回避など、現場の具体的な行動規範を定めます。
- 相談体制の整備:事業者内に相談窓口を設けるとともに、公的な外部相談窓口(24時間子供SOSダイヤルや児童相談所虐待対応ダイヤルなど)を子どもや保護者に周知します。
- 従事者研修の実施:性暴力防止や子どもの権利理解、不適切な行為の範囲などに関する研修を計画的・定期的に実施します。
- 早期把握と初動対応:日常的な見守りや定期的な面談等を実施し、疑いが生じた際は子どもの安全を最優先に保護して専門機関と連携します。
- 確認後の防止措置:特定性犯罪前科が確認された従事者については、子どもと接しない業務への配置転換などの防止措置を速やかに実施します。
労務管理と情報管理の実務上の留意点
就業規則の整備と労務対応の原則
就業規則や雇用契約書の改訂においては、以下の点に留意して整備を進めます。
- 手続きへの協力と丁寧な対応:確認手続きへの協力や関連研修の受講を業務上の指示として位置づけます。従事者が手続きを拒絶した場合は、直ちに懲戒処分とするのではなく、制度の趣旨や必要性を丁寧に説明し、意向を確認する機会を設けることが大切です。
- 懲戒・解雇の有効性と個別判断:服務規律に違反した場合の懲戒事由や、経歴詐称に関する取り決めを明確にしておくことは実務上有効です。ただし、就業規則に規定を設けたからといって、解雇や懲戒処分が自動的に法的に有効となるわけではありません。客観的に合理的な理由や社会通念上の相当性が認められるか、配置転換の余地がないかなどを個別の事案ごとに慎重に判断する必要があります。
犯罪事実確認記録等の厳格な情報管理
確認結果や記載事項(犯罪事実確認記録等)は、極めて機微性の高い個人情報です。
- 利用目的の限定:法に基づく確認および防止措置の実施目的以外での利用や第三者への提供は法律で禁じられています。
- 管理体制の確立:管理責任者を定め、情報にアクセスできる担当者を必要最小限に制限します。システム外への安易な複製の作成は避けてください。
- 法定期間経過後の消去・廃棄:確認記録等は漫然と長期保管せず、法第38条の規定(確認周期の満了や、不採用・退職等により従事させなくなった場合など)に定められた期限に従い、確実に消去・廃棄します。
義務違反があった場合の対応
義務違反があれば、法令に基づく指導・命令や公表、認定事業者の認定取消しなどの対象となる場合があります。また、情報の不正提供や秘密の漏示、記録の廃棄義務違反などには罰則が定められています。違反の種類によって適用される規定が異なるため、問題を把握した時点で責任者に報告し、必要な是正と届出を進めてください。
制度への適切な対応に向けて
日本版DBS制度への対応は、法令上の義務を果たすとともに、現場で働く従事者と子どもの双方にとって安心できる教育・保育環境を築くための取り組みです。2026年12月25日の施行日に向け、事業者の区分に応じた責務を確認し、就業規則の見直しや規程の策定、担当者と手順の確認を着実に進めてください。
※本記事の内容は、令和8年3月23日時点におけるこども性暴力防止法施行ガイドラインおよび横断指針の公表資料に基づいています。