
こどもの安全を守る日本版DBS制度とは
こどもに対する性暴力防止を目的とした「こども性暴力防止法」(通称:日本版DBS)が2026年12月25日までに施行される予定です。これは、教育・保育現場におけるこどもの安全を確保するための重要な法制度であり、事業者には法令遵守と適切な労務管理が求められます。イギリスのDBS制度を参考に導入されるこの仕組みは、こどもと接する業務に従事する者の性犯罪歴を確認することで、性暴力の未然防止、早期発見、そして適切な対応・支援につなげることを目指しています。
事業者が直面する課題とリスク
日本版DBS制度の導入は、こどもの安全確保という社会的な使命を果たす一方で、事業者にとっては新たな法的義務と労務管理上の課題をもたらします。特に、性犯罪歴という極めて機微な個人情報の取り扱い、採用から配置、継続的な管理に至るまでの体制構築は、多大な労力と専門知識を要します。対応を怠れば、法的な罰則や行政処分だけでなく、社会的な信頼失墜という深刻なリスクに直面する可能性があります。
日本版DBS制度の概要と事業者の義務
日本版DBS制度では、対象となる事業者が二つのカテゴリーに分類されます。
- 義務対象事業者
学校教育法や児童福祉法に基づき、公的に認可された学校、認定こども園、認可保育所などの施設が該当します。これらの事業者は、本法に基づく措置の実施が法的に義務付けられます。 - 認定対象事業者
学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設など、これまで業規制が少なかった民間教育保育等事業者が該当します。これらの事業者は、国から「義務対象事業者と同等の措置を講じている」との認定を受けることで、性犯罪歴確認の仕組みを利用できるようになります。
性犯罪歴確認の具体的な流れ
事業者による性犯罪歴の確認は、以下のフローで実施されます。
- 対象事業者がこども家庭庁に申請を行います。
- 従事予定者(または現職者)は、自身の戸籍情報を直接こども家庭庁に提出します。
- こども家庭庁が法務省に対し、性犯罪歴の照会を行います。
- 照会の結果、性犯罪歴がある場合は、まず本人に通知され、本人には訂正請求や内定辞退などの選択肢が与えられます。本人が内定辞退等を選択した場合、事業者にはその情報は提供されません。
- 性犯罪歴がない場合、または本人の手続きを経て情報提供が決定された場合、こども家庭庁から事業者に「犯罪事実確認書」が交付されます。
この確認は、新規採用時だけでなく、施行時の現職者、そして継続雇用時(例:直近の確認から5年を超えて業務に従事させる場合)にも必要となります。
求められる「安全確保措置」
性犯罪歴の確認だけでなく、事業者は組織全体でこどもの安全確保に取り組むことが求められます。これには以下の措置が含まれます。
- 服務規律の整備: 性暴力や「不適切な行為」を明確に禁止し、周知徹底します。
- 相談しやすい体制の構築: こどもが性被害について相談しやすい環境を整備します。
- 従事者への研修実施: 性暴力防止に関する研修を定期的に行います。
- 被害が疑われる場合の対応: 調査、被害こどもの保護・支援に関する手順を整備します。
- 性犯罪歴確認後の対応: 性犯罪歴が確認された従事者については、こどもと直接接する業務から外すなどの措置を講じます。配置転換が困難な場合は、解雇も検討されることがあります。
労務管理と情報管理で講じるべき対策
日本版DBSへの対応は、単なる事務手続きではなく、労務管理と情報管理の抜本的な見直しを伴います。
就業規則等の整備ポイント
就業規則や雇用契約書には、以下の点を明確に規定することが不可欠です。
- 対象業務従事者の特定: こどもと直接関わる職種(園長、保育士、講師だけでなく、事務員、調理員、送迎バス運転手なども含む)を明確にします。
- 性犯罪防止に関する服務規律: 性暴力やそれに繋がりかねない「不適切な行為」の禁止規定を具体的に盛り込みます。
- 犯罪事実確認への協力義務: 従事者が性犯罪歴の確認手続きに協力する義務を明記します。正当な理由なく拒否した場合の懲戒処分についても定めておくべきです。
- 虚偽申告・経歴詐称への対応: 性犯罪歴に関する虚偽申告が判明した場合の懲戒規定(解雇を含む)を明確にします。
- 確認結果に基づく配置転換・解雇の基準: 性犯罪歴が確認された場合の配置転換の可能性や、それが不可能な場合の解雇に至るまでの手順・方針を明文化し、不当解雇のリスクを回避します。
機微情報の適切な取り扱い
性犯罪歴情報は、個人情報保護法上の「要配慮個人情報」に該当し、その取り扱いには極めて厳格な管理が求められます。
- 取得・利用目的の限定: 情報の取得・利用は、児童対象性暴力の防止のための適格性確認に限定し、他の目的での利用は厳禁です。
- 情報管理規定の策定: 取得、保管、利用、廃棄までの手順を詳細に定め、情報漏洩や不正利用を防ぐためのルールを確立します。
- アクセス権限の制限: 情報にアクセスできる従業員を限定し、秘密保持義務を課します。
- 技術的・物理的セキュリティ対策: 情報の暗号化、アクセスログ管理、保管場所の施錠など、漏洩防止のための対策を講じます。
違反時のリスクと罰則
日本版DBS制度への対応を怠った場合、事業者には以下のリスクと罰則が課せられます。
- 行政指導・是正命令: こども家庭庁等による指導や、法的拘束力のある是正命令が出されます。
- 公表措置: 義務違反が認められた場合、事業者名等が公表されることがあります。これは事業の信用失墜に直結します。
- 認定取消し: 認定対象事業者の場合、義務違反によって認定が取り消される可能性があり、性犯罪歴確認制度を利用できなくなります。
- 罰則: 帳簿不備など特定の違反には罰金刑が、情報漏洩や目的外利用には刑事罰が科される可能性があります。
こどもの安全を守るために
日本版DBS制度は、こどもを性暴力から守るための社会全体の取り組みです。教育・保育現場の事業者にとって、この制度への適切な対応は、こどもの安全を守る責任を果たすとともに、組織の信頼性を高める上で不可欠です。施行まで残された時間を有効活用し、法令遵守と労務管理のリスク対策を確実に進めていきましょう。不明な点があれば、専門家への相談も積極的に検討し、万全の体制を構築することが重要です。
※本記事の内容は、令和8年3月23日現在における下記の資料に基づいたものです。
・こども性暴力防止法施行ガイドライン
・横断指針