雇用契約書と労働条件通知書の違い|行政書士と社労士の役割分担

雇用契約書と労働条件通知書の違い|行政書士と社労士の役割分担

「雇用契約書と労働条件通知書は、どちらか一方があれば足りるのか」「作成はだれに頼めばよいのか」。こども性暴力防止法(日本版DBS)の準備で採用書類を見直している事業者から、よくいただく質問です。結論からお伝えすると、労働条件通知書は法律で交付が義務づけられた書面で、雇用契約書は合意を確かめるための任意の書面です。外部に作成を頼む場合、雇用契約書は行政書士、労働条件通知書は社会保険労務士(社労士)が担う書類です。この記事では、2つの書類の違い、最近の改正、2つの資格の関わり方を整理します。

雇用契約書と労働条件通知書の違い

労働条件通知書は、会社が働く人に労働条件を知らせる書面です。労働基準法第15条は、労働契約を結ぶときに賃金や労働時間などの労働条件を明示するよう求めており、主な事項は書面で交付しなければなりません。違反すると30万円以下の罰金の対象になります。

一方、雇用契約書は、会社と働く人の双方が労働条件に合意したことを示す書面です。労働契約は口頭の合意でも成立し、雇用契約書の作成を義務づける規定はありません。ただし労働契約法第4条第2項は、契約の内容をできる限り書面で確認するよう求めています。

項目 労働条件通知書 雇用契約書
役割 会社が労働条件を知らせる 会社と働く人が合意したことを確かめる
根拠 労働基準法第15条、同法施行規則第5条 民法・労働契約法(作成の義務はない)
作成・交付 義務 任意
署名 会社のみ 会社と働く人の双方
電子化 本人が希望した場合に限り、メールなどで交付できる 双方が合意すれば電子契約で結べる
外部に作成を頼む先 社会保険労務士 行政書士

実務では、2つを1枚にまとめた「労働条件通知書兼雇用契約書」もよく使われます。明示しなければならない事項がすべて書かれ、双方が署名していれば、通知と合意の確認を1枚で兼ねられます。

交付のタイミングにも注意が必要です。労働条件の明示は、労働契約を結ぶときに行います。有期契約の場合は、契約を更新するたびに改めて明示します。「更新は口頭で済ませている」という職場は、まずここから見直してください。

明示しなければならない事項と最近の改正

書面で明示する主な事項は、契約期間、有期契約を更新する場合の基準、就業場所と業務の内容、始業・終業の時刻や休日、賃金の決め方と支払方法、退職(解雇の事由を含む)です。2024年以降、次の事項が加わりました。

施行 対象 加わった事項
2024年4月 すべての労働者 就業場所・業務の「変更の範囲」
2024年4月 有期契約の労働者 更新上限の有無と内容、無期転換を申し込める旨と転換後の労働条件(申込権が生じる更新のとき)
2026年10月 パート・有期契約の労働者 正社員などとの待遇の違いについて、説明を求めることができる旨

古いひな形を使い続けていると、これらが抜けたままになります。厚生労働省は2026年10月の改正に合わせて、モデル労働条件通知書を更新しています。

行政書士と社労士は、どう関わるのか

2つの書類は、外部に作成を頼むときの専門家が異なります。こども性暴力防止法の準備で作る規程とあわせて整理すると、次のとおりです。

書類 行政書士 社会保険労務士
雇用契約書 作成できる(権利義務に関する書類) 作成はできない。内容の相談・指導はできる
労働条件通知書 原則として作成できない 作成できる
情報管理規程・児童対象性暴力等対処規程 作成できる 行政書士の登録がなければ作成できない

雇用契約書についての根拠は、国の回答です。2019年2月、規制改革ホットラインに寄せられた「雇用契約書の作成を社労士にも認めてほしい」という提案に対し、総務省は、雇用契約書の作成は行政書士法の「権利義務に関する書類」の作成に当たり、行政書士でない者は業として行えないと回答しました。厚生労働省も、社労士の書類作成の業務(社労士法第2条第1項第1号・第2号)に雇用契約書は含まれないとしたうえで、労働基準法などの知見を生かして相談に応じ、適正な雇用契約書がどのようなものかを示すことは社労士の業務(同項第3号)としてできると回答しています。

反対に、社労士法は、労働社会保険諸法令にもとづく帳簿書類の作成を社労士の業務とし(第2条第1項第2号)、社労士でない者が報酬を得て業として行うことを原則として禁じています(第27条)。労働条件通知書は労働基準法にもとづく書類で、この帳簿書類に当たると考えられています。そのため、一部の例外を除き、行政書士は労働条件通知書の作成を引き受けられません。

悩ましいのが、2つを1枚にまとめた書式です。通知書と契約書の両方の性格をもつため、どちらか一方の資格だけで作成を引き受けると、業務の範囲が問題になるおそれがあります。この書式の作成を外部に頼むときは、両方の資格をもつ専門家に頼むか、行政書士と社労士が連携して作るのが確実です。なお、事業者が自社の書類を自分たちで作ることは、どちらの法律も制限していません。

また、2025年の社労士法改正で、労働協約・就業規則・労働契約が守られているかを確かめる「労務監査」が、社労士の相談・指導の業務に含まれることが明記されました(第2条第1項第3号)。雇用契約書の作成は行政書士、作った書類どおりに運用できているかの点検は社労士、という分担も考えられます。

こども性暴力防止法の準備で、2つの書類が関わる場面

こども性暴力防止法の準備では、2つの書類がいくつもの場面で使われます。こども家庭庁のQ&A(2026年11月5日改訂)をもとに整理します。

場面 確かめること
内定を出すとき 内定通知書などに、内定取消しの事由として「重要な経歴の詐称」を定めておく(基礎編7-4)
犯罪事実確認を申請するとき 対象業務に就くことを証する書類として、内定通知書や雇用契約書などを添付する(基礎編6-11)
有期契約を更新するとき 次の契約でも引き続き従事することが、雇用契約書など客観性のある書面であらかじめ取り決められていれば「離職」に当たらず、改めての犯罪事実確認は不要(応用編6-8・6-16)
配置転換を検討するとき 労働条件通知書の「業務の変更の範囲」がどう書かれているか

有期契約の職員が多い事業者は、更新の予定を書面で取り決めていないと、契約の切れ目に間が空いたときなどに犯罪事実確認をやり直す必要が出てきます。採用から更新までの書類を、制度の流れに合わせて見直しておくと安心です。

配置転換と書面の関係は「日本版DBSと労働条件通知書|「業務の変更の範囲」で配置転換できなくなる理由」、規程の依頼先は「情報管理規程・対処規程の作成は誰に頼める?」、就業規則は「防止措置を就業規則と整合させる実務ガイド集」で解説しています。

作成を頼む前に確かめたい3つのこと

採用書類の見直しを外部に頼むときは、次の3点を先に確かめておくと、あとから依頼先を変える手間を防げます。

確かめること 理由
だれが作成するか 雇用契約書は行政書士、労働条件通知書は社労士が作成する書類です。契約書や見積書で、作成者とその資格を確かめます
資格の登録 担当者の資格名と登録番号を確かめます。両方の書類を頼むなら、両方の登録があるかを見ます
就業規則や規程とのつながり 雇用契約書・労働条件通知書・就業規則・情報管理規程の言葉や内容がずれないよう、だれがまとめて確認するかを決めておきます

こども性暴力防止法の施行日は2026年12月25日です。採用書類と規程を別々の依頼先で進めると、言葉のずれを直す作業が施行直前に重なりがちです。

日本版DBS認定運用サポートの対応

日本版DBS認定運用サポートの代表者は、行政書士と社会保険労務士の両方の資格をもっています。雇用契約書と情報管理規程などの規程は行政書士として、労働条件通知書と就業規則は社会保険労務士として、ひとつの窓口でお引き受けできます。2つを1枚にまとめた書式も、業務の範囲を気にせずにご依頼いただけます。

よくある質問

Q. 雇用契約書がないと違法ですか?

雇用契約書がないこと自体は違法ではありません。ただし、労働条件通知書の交付は義務です。労働条件を書面で明示していない状態は、労働基準法違反になります。

Q. 顧問の社労士に、雇用契約書も作ってもらえますか?

雇用契約書の作成は行政書士の業務です。社労士は、内容について相談に応じ、指導することはできます。その社労士が行政書士の登録もしていれば、作成も頼めます。

Q. 労働条件通知書と雇用契約書を1枚にまとめてもよいですか?

はい。明示しなければならない事項がすべて書かれていれば、1枚の「労働条件通知書兼雇用契約書」として使えます。外部に作成を頼む場合は、両方の資格をもつ専門家か、行政書士と社労士の連携で対応してもらうと確実です。

Q. 自社で雇用契約書や労働条件通知書を作るのに、資格は必要ですか?

必要ありません。行政書士法と社労士法が制限しているのは、他人の依頼を受けて報酬を得て、業として作ることです。厚生労働省のモデル労働条件通知書を使って自社で作ることもできます。ただし、最新の明示事項が抜けていないかは確かめてください。

規程整備から初動対応までを10ページにまとめた無料PDFを、11月5日改訂のQ&Aに合わせて改訂しました。詳しくはお役立ち資料(無料PDF)改訂のお知らせをご覧ください。

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