
こども性暴力防止法(日本版DBS)の認定申請を行政書士に頼むと決めても、「相談したあと何が起きるのか」「いつ、どんな資料を渡せばよいのか」が見えないと、依頼に踏み切りにくいものです。特に、教室の運営と並行して準備を進める事業者にとっては、自社の手が必要になる時期を前もって知っておくことが大切です。
結論からお伝えすると、日本版DBS認定運用サポートにご依頼いただく場合の流れは、①ご相談、②お見積り、③資料の受け渡し、④規程・申請書類の作成、⑤認定申請・補正対応の5段階です。事業者に資料の用意や作業をお願いするのは主に③〜⑤で、国の審査には申請後1か月から2か月程度かかります(不備の訂正期間は含みません)。
この記事では、5つの段階ごとに、行政書士が行うことと事業者が用意する資料・行う作業、期間の目安を説明します。
認定申請を行政書士に頼む流れ|5段階の全体像
5段階の全体を一覧にすると、次のとおりです。期間は、国が示しているものだけを記載しています。各段階の作業期間は事業の規模や準備状況で変わるため、お見積りの段階で書面でお示しします。
| 段階 | 行政書士が行うこと | 事業者が用意する資料・行う作業 | 期間の目安 |
|---|---|---|---|
| ①ご相談 | 対象になるか、先に整える書類、着手の順序の確認 | 事業の内容と準備状況の説明 | 無料相談は1時間 |
| ②お見積り | 作業内容・期間・金額を書面で提示 | 依頼する範囲の決定 | 見積書に記載 |
| ③資料の受け渡し | 必要な資料の一覧の提示 | 定款・登記事項証明書(個人は住民票の写し)、役員の略歴等、事業の実態を示す資料、今の就業規則など | 見積書に記載 |
| ④規程・申請書類の作成 | 対処規程・情報管理規程・申請書類の作成、就業規則の関係条文の見直し | 内容の確認、従事者の研修の受講、GビズIDの取得 | 見積書に記載 |
| ⑤認定申請・補正対応 | 申請書類の提出、補正指示と国からの問い合わせへの対応 | 手数料(1事業3万円)の支払い、事実関係の回答 | 審査は1か月から2か月程度(訂正期間を含まない) |
こまもろうシステムでの申請手続そのものの流れは、認定申請の具体的手続きで説明しています。どの作業を外部に任せられ、どの作業が事業者に残るのかの線引きは、認定申請代行で頼める作業と事業者が行う作業をご覧ください。
①ご相談と②お見積り|依頼の範囲を決める段階
最初のご相談は1時間無料で、認定を受けるかどうか決める前の段階でもお受けしています。ここでは、事業がこども性暴力防止法の認定の対象になるか、先に整える書類は何か、どの作業から着手するかを確認します。事業者にお願いするのは、事業の内容と今の準備状況のご説明です。教える内容、期間、指導の場所、教える人の人数がわかると、対象になるかどうかの確認が進めやすくなります。
次のお見積りでは、作業内容・期間・金額を書面でお示しします。申請書類と規程の作成だけを頼むのか、職員への説明会や研修、認定後の運用の相談まで含めるのかで、作業の範囲が変わります。料金の目安は料金表に掲載しています。国の申請手数料(1事業30,000円)と実費は別途です。従事者(スタッフ)が10名未満の事業者は20%オフになります。
③資料の受け渡し|認定申請で事業者が用意する資料
依頼が決まったら、申請に添付する書類と、規程を作るための資料をご用意いただきます。添付書類は、法第19条第4項と施行規則第18条第4項で定められています(ガイドラインp.82〜91)。主なものは次のとおりです。
| 資料 | 法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 定款と登記事項証明書 | 必要 | 代わりに住民票の写し |
| 役員の氏名・略歴等を示す書類 | 必要 | — |
| 事業を行っていることを示す資料(事業内容、従事者の業務、サービス提供の実態、頻度や期間、実施場所) | 必要 | 必要 |
| 研修の受講を示す資料 | 必要 | 必要 |
| 今の就業規則・服務規律(規程づくりの参考) | あれば | あれば |
このほか、欠格事由に該当しない旨の誓約書と、犯罪事実確認を適切に行う旨の誓約書などがありますが、これらは④の段階で書面を整え、内容を事業者に確認していただきます。添付書類の一覧はガイドラインの図表15・16にまとめられています。
地域のスポーツクラブなど、法人格のない団体が申請する場合は、定款と登記事項証明書の代わりに、それらに準ずる書類を用意します(施行規則第18条第4項)。法人格のない団体は、「代表者又は管理人の定め」があり、団体としての組織を有し、統一された意思の下に活動している場合に限り、団体名で申請できます(Q&A基礎編4-7-2)。会則や役員の決め方が文書になっているかを、この段階で確かめておきます。
添付書類とは別に、申請書に記載する事項のための情報もこの段階でお伺いします。施行規則第18条第3項では、従事する者のうち教育保育等従事者の業務に該当すると考えられる者の人数や、フランチャイズチェーンの方式で別の事業者が同じ事業を行っている場合はその旨を記載するとされています。
日本版DBS認定運用サポートでは、個人情報を極力お預かりせず、オフライン中心で作業する方針をとっています。資料の受け渡しも、申請と規程づくりに必要な範囲に絞ってお願いします。
④規程・申請書類の作成|事業者が並行して進める作業
この段階では、児童対象性暴力等対処規程と情報管理規程を作ります。対処規程には、防止措置、調査、被害児童等の保護・支援を定めます(法第20条第1項第4号)。情報管理規程には、取り扱う者の範囲を必要最小限にするといった基本的事項と、組織的・人的・物理的・技術的の各措置を書きます(ガイドラインp.249〜250)。申請に必要な規程の全体は認定申請に必要な社内規程で説明しています。
規程の作成と並行して、事業者には次の3つを進めていただきます。
- 規程の案の内容確認(相談窓口の担当者、報告の流れなど、実態に合っているか)
- 従事者の研修の受講(認定時点で働いている従事者は、申請時までに全員の受講完了が必要)
- GビズIDの取得とこまもろうシステムの事業者アカウント登録
GビズIDの取得にはマイナンバーカードが必要です。取得からこまもろうシステムの登録までの手順はGビズIDプライム取得とこまもろう事業者情報登録をご覧ください。
⑤認定申請と補正対応|国の審査は1か月から2か月程度
認定申請は2026年12月25日から行うことができます(Q&A基礎編4-2)。申請書類の提出は行政書士が行い、手数料3万円は事業者がペイジーで支払います。手数料は事業ごとに必要で、同じ事業を複数の事業所で行う場合は1つの事業として申請します(基礎編4-5)。たとえば放課後児童健全育成事業とスポーツクラブ(民間教育事業)の2つを行っている場合は、別々に申請し、手数料も2事業分になります。一方、○○塾新宿校と○○塾渋谷校のように同じ事業を複数の校舎で行う場合は、1つの申請です。
認定を受けるまでには、審査などで1か月から2か月程度かかります。この期間には、記載事項や書類に不備があり訂正を行うまでの期間は含まれません(基礎編4-2)。補正指示や国からの問い合わせには行政書士が対応しますが、事業の実態に関わる質問には事業者からの回答が必要です。審査中も連絡がつく担当者を決めておくと、訂正にかかる日数を抑えやすくなります。
申請結果を受け取ると、認定はこども家庭庁のホームページで公表され、認定事業者マークを使えるようになります。そのあとは犯罪事実確認の手続に進みます。認定後の届出で行政書士が関わる場面は、申請前から認定後の届出までの行政書士の関わり方で時系列に整理しています。
まとめ|5段階のうち事業者の作業が集中するのは③〜⑤
こども性暴力防止法の認定申請を行政書士に頼む流れは、①ご相談(1時間無料)、②お見積り(作業内容・期間・金額を書面で提示)、③資料の受け渡し、④規程・申請書類の作成、⑤認定申請・補正対応の5段階です。
事業者が用意するのは、定款と登記事項証明書(個人は住民票の写し)、役員の略歴等、事業の実態を示す資料、研修の受講を示す資料です。④と並行して、申請時までに従事者全員の研修の受講を完了させ、GビズIDを取得します。申請は2026年12月25日からで、国の審査には1か月から2か月程度(訂正期間を含まない)かかります。
5段階のうちどこから依頼するか決まっていない段階でもご相談いただけます。初回のご相談は無料です。自社が対象になるかどうか、先に整える書類、着手する順序を確認できます。