
「うちはボランティアさんに手伝ってもらっているだけだから、関係ないはず」。こども食堂の学習支援、スポーツ少年団、放課後の居場所づくりなどで、よく聞く声です。結論からお伝えすると、こども性暴力防止法では、お金を払っているかどうかは関係ありません。こどもとどう関わるかで、ボランティアも対象になります。この記事では、こども性暴力防止法のボランティアに対しての注意点を、対象になる人の見分け方、受け入れるときの準備の順に整理します。
「ボランティアだから対象外」にはならない
こども性暴力防止法(日本版DBS)は、2026年12月25日に施行されます。学校や認可保育所などは、法律で取り組みが定められています。学習塾やスポーツクラブなどの民間事業者は、国の認定を受けるかどうかを自分で選べます。
どちらの場合も、性犯罪歴の確認(犯罪事実確認)などの対象になるのは、こどもと接する業務に就く人です。こども家庭庁のガイドラインは、ボランティアや、1日・数日だけ働く人についても、業務の内容が当てはまる限り、期間の短さによる例外は設けないとしています。
つまり、見るのは「雇っているか」「有償か」ではありません。「その人が、こどもとどう関わるか」です。
対象になるかは「3つの物差し」で決まる
ガイドラインは、対象になるかどうかを3つの点で判断するとしています。3つすべてに当てはまる人が対象です。
- 立場の強さ(支配性):教える、世話をするなど、こどもより強い立場に立つ機会がある
- 続けて関わること(継続性):毎週、毎月など、くり返しこどもと接する。不定期でも、くり返しが見込まれれば当てはまる
- 人目が届かないこと(閉鎖性):ほかの職員や保護者がいない場面で、こどもと接する機会がある。SNSなどでの個別のやり取りも含む
ガイドラインが挙げている例を、表にまとめます。
| 区分 | ガイドラインの例 |
|---|---|
| 対象になる | 居場所づくりの事業などで、学習支援のスタッフとして、こどもに一対一で教えたり交流したりする人 |
| 対象になる | 大学のサークルで月2回、障害のあるこどもの施設で交流会を開き、支援やケアで一対一になることがある人 |
| 対象になる | OBとして自然体験活動に定期的に参加し、こどもを個別に指導する人 |
| 対象にならない | PTAが年1回開くバザーなどの行事に、ボランティアとして参加する保護者 |
| 対象にならない | 地域のスポーツクラブの練習に、夏休みの1日だけ来て指導するOBの大学生 |
線引きに迷うのは「たまに来る人」です。年に1回の行事の手伝いのように、関わりが一時的なら当てはまりません。一方で、決まった曜日に来る人や、行事のたびに呼ぶ人は、くり返しが見込まれるので当てはまります。
民間の団体は、認定を受けた場合に取り組む
学習塾、スポーツクラブ、こども食堂の学習支援などの民間事業者は、国の認定を受けた場合に、学校などと同じ取り組みを行います。認定を受けていない間は、国の仕組みで性犯罪歴を確かめることはできません。
学習塾やスポーツクラブなど、こどもに何かを教える事業では、認定の対象になる条件の一つに「教える人が3人以上いること」があります。この人数には、ボランティアも数えます。また、法人になっていない団体でも、代表者が決まっていて、団体としてまとまって活動していれば、認定を申請できます。条件の全体は、認定対象になる「5つの要件」で解説しています。
学校や保育所が受け入れるボランティアも同じ
学校や認可保育所などでも、考え方は変わりません。たとえば部活動の外部指導者や学習指導員は、職種として対象になります。登下校の見守りをする人は、関わり方で分かれます。人通りのある場所でこどもを見守るだけなら、対象になりません。交通安全教室などで直接指導し、人目の届かない場所でこどもと接する機会があるなら、対象になります。
教育実習や保育実習の学生も、同じ物差しで判断します。実習の計画で「こどもと一対一にさせない」と決められ、指導する職員の監督の下で接するのであれば、確認は求められません。
ボランティアを受け入れるときの6つの注意点
1. 誰が対象かを先に決めて、本人に伝える
まず、ボランティアの役割を書き出し、3つの物差しに当てはめます。「受付だけ」「調理だけ」「学習支援で個別に教える」など、役割ごとに分けると判断しやすくなります。調理だけを担当し、こどもと接しない人は、対象になりません。対象になる人には、性犯罪歴の確認があること、本人の手続きが必要なことを、活動を始める前に書面で伝えます。
2. 確認は、活動を始める前に済ませる
新しく入る人の犯罪事実確認は、原則として、こどもと接する活動を始める前に行います。手続きには、本人の協力が欠かせません。本人がマイナンバーカードなどで本人確認をしてアカウントを作り、戸籍の情報を国に提出します。
申請書には、その人を活動に就かせることを示す書類を添えます。ボランティアの場合は、ボランティア契約書などの写しです。口約束だけで受け入れている団体は、書面を用意しておきましょう。手続きの流れは犯罪事実確認とはをご覧ください。
犯罪事実確認そのものに、国へ支払う手数料はかかりません(認定の申請には、1つの事業につき3万円の手数料がかかります)。また、確認は一度で終わりではありません。同じ人が長く活動を続ける場合は、およそ5年ごとに確認し直します。
3. くり返し来る人とは、期間を決めた書面を交わす
行事のたびに来てもらう人は、そのつど活動が終わります。ガイドラインは、一定の期間を決めて「この期間は、こどもと接する活動に就く可能性がある」という書面を交わしておけば、事業者はその期間、確認の記録を持っておけるとしています。次に来てもらうときに、確認を済ませた人として活動してもらえます。
4. 確認が済むまでは、こどもと一対一にしない
急に人が足りなくなったなど、やむを得ない事情があるときは、活動を始めてから3か月以内に確認する特例があります。その間は、原則としてこどもと一対一にさせないなどの対応が必要です。
対象にならないボランティアも同じです。ほかの大人の目がある場所で活動してもらう、送迎や着替えの手伝いを一人に任せない、といった決まりを作っておくと、「人目が届かない場面」そのものを減らせます。
5. 活動の前に研修を受けてもらう
研修は、原則として、こどもと接する活動に就く前に受けてもらいます。こどもの権利、してはいけない行為の範囲、気になることを見聞きしたときの報告先は、必ず伝えておきたい内容です。対象者の範囲は標準研修は誰が受ける?で詳しく解説しています。
6. 約束ごとを書面にする
ボランティアは雇っている職員ではないので、就業規則の懲戒は使えません。その代わりに、活動の約束ごとを書面にして、同意をもらっておきます。入れておきたいのは次の点です。
- こどもと私的な連絡先(SNSを含む)を交換しない
- 活動の外で、こどもと二人きりで会わない
- 自分のスマートフォンで、こどもの写真や動画を撮らない
- 性犯罪歴の確認の手続きに協力する
- 確認の結果や、こどもの安全に関わる行為があった場合は、こどもと接する活動をお願いできないことがある
上の3つは、ガイドラインが「不適切な行為」の例として挙げているものです。確認の結果を、ほかのボランティアや保護者に話してはいけません。法律で、目的外の利用や第三者への提供が禁じられています。
お願いするときの伝え方
善意で来てくれる人に性犯罪歴の確認をお願いするのは、気が引けるものです。「あなたを疑っている」のではなく、「こどもと接する人全員にお願いしている決まり」だと、最初に伝えましょう。説明を聞いて活動を辞退する人がいても、理由はさまざまです。確認の結果と結びつけて詮索しないことも大切です。
よくある質問
保護者が手伝いに入る場合も対象ですか?
関わり方によります。年1回の行事の手伝いのように一時的なら、対象になりません。コーチの補助として毎週入り、こどもと一対一になる場面があるなら、対象になります。
1日だけのボランティアは、いつも対象外ですか?
そうとは限りません。ガイドラインは、単発で働く人でも、業務の内容が当てはまれば対象になるとしています。たとえば保育の仕事に1日だけ入る人は、仕事そのものがこどもと続けて接するものなので、対象になります。
認定を受けていない団体は、何もしなくてよいですか?
犯罪事実確認などの手続きはありません。ただし、こどもへの性暴力を防ぐよう努めることは、認定の有無にかかわらず求められています。一対一にしない決まりや、約束ごとの書面、研修は、認定がなくてもすぐに始められます。先に整えておくことをおすすめします。
まとめ
ボランティアかどうかは、対象になるかどうかの決め手ではありません。決め手は、立場の強さ、続けて関わること、人目が届かないことの3つです。役割を書き出して対象者を決め、活動の前に確認と研修を済ませ、約束ごとを書面にするという順番で準備しておけば、手伝ってくれる人も、安心して活動できます。
日本版DBS認定運用サポートでは、社会保険労務士・行政書士・公認心理師の立場から、対象者の整理、ボランティア向けの書面や研修の準備をサポートしています。
まだ何も決まっていない段階でもご相談いただけます。初回のご相談は無料です。自社が対象になるかどうか、先に整える書類、着手する順番を確認できます。
公式資料
- こども家庭庁「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」(2026年10月6日確認)
- こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」(令和8年9月改訂)
- こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」(令和8年9月29日改訂)
- こども家庭庁「こども性暴力防止法の施行に伴う戸籍関係事務について」(令和8年9月29日通知)