日本版DBS認定の有無で変わる、性犯罪歴のある求職者への対応

日本版DBS認定の有無で変わる、性犯罪歴のある求職者への対応

「応募してきた人に性犯罪歴があったら、どうすればよいのだろう」。学習塾やスポーツクラブ、習い事教室などを運営していると、一度は頭をよぎる心配です。日本版DBS(こども性暴力防止法)では、この場面での対応が、国の認定を受けているかどうかで大きく変わります。この記事では、認定を受けている事業者と受けていない事業者で、性犯罪歴のある求職者への対応がどう違うのかを、採用の流れに沿って整理します。

まず押さえたい前提|認定は民間事業者が選べる制度

こども性暴力防止法は、2026年12月25日に施行されます。学校や認可保育所などは、法律で性犯罪歴の確認(犯罪事実確認)を行うことが定められています。

一方、学習塾、スポーツクラブ、習い事教室、認可外保育施設などの民間事業者は、国の認定を受けるかどうかを自分で選べます。認定を受けた事業者は「認定事業者」と呼ばれ、学校などと同じ取り組みを行うことになります。この記事でいう「認定の有無」は、この民間事業者の認定を指しています。

認定の有無による対応の違い(比較表)

先に全体像を表で確認します。

場面 認定を受けている事業者 認定を受けていない事業者
性犯罪歴を確かめる方法 国の仕組み(犯罪事実確認)で確かめる 国の仕組みは使えない。本人の申告だけが手がかり
確かめる時期 こどもと接する仕事に就かせる前 決まりはない
申告が事実かどうか 国の確認結果で分かる 確かめる公的な方法がない
該当者と分かったとき 原則、こどもと接する仕事に就かせない 法律上の決まりはなく、事業者の判断
情報の管理 法律にもとづく厳しい管理。違反には罰則 個人情報保護法などにもとづく管理
保護者への見え方 認定事業者マーク(こまもろうマーク)を表示できる マークは表示できない

認定を受けている事業者の対応

採用の前にしておく3つのこと

こども家庭庁の施行ガイドラインは、採用の段階で次の3つを行うことが適当としています。

  1. 募集要項の採用条件に、特定性犯罪の前科がないことを明示する。
  2. 誓約書や履歴書などの書面で、特定性犯罪の前科の有無を本人に確認する。
  3. 内定通知書などに、内定取消しの理由として「重要な経歴の詐称」を定め、説明しておく。

この3つは、後で性犯罪歴が分かったときに、事業者と本人の双方が困らないための準備です。

内定後に、国の仕組みで確かめる

認定事業者は、こどもと接する仕事に就かせる前に、犯罪事実確認を行います。事業者がこども家庭庁に申請し、本人も戸籍などをこども家庭庁に提出します。

確認の結果、特定性犯罪の前科があると分かった場合、こども家庭庁はまず本人に知らせます(事前通知)。本人は、通知から2週間以内に、内容の訂正を求めたり、手続きを止めるよう求めたりできます。内定を辞退するなどして手続きが止まれば、事業者に確認結果の書面は交付されません。

該当者と分かったら、原則こどもと接する仕事に就かせない

確認の結果、前科のある人(特定性犯罪事実該当者)と分かった場合は、原則として、こどもと接する仕事に就かせないことが求められます。

このとき、採用の前に行った準備が生きてきます。書面で前科の有無を確認していたのに、本人がうその申告をしていた、または黙っていた場合は、「重要な経歴の詐称」にあたり、内定取消しの理由になると考えられています。

反対に、書面で確認していなかった場合は、前科が分かっただけで、すぐに内定を取り消すことは難しくなります。こどもと接しない仕事での採用ができないかを検討し、それも難しいときに、内定取消しを検討する流れになります。

知った情報は厳しく管理する

確認の結果は、とても慎重に扱う情報です。認定事業者は、決められた目的以外に使うこと、ほかの人に伝えることが法律で禁じられています。不正な目的で情報を渡した場合などは、罰則の対象になります。内定を辞退した人の記録は、廃棄・消去しなければなりません。

認定を受けていない事業者の対応

国の仕組みは使えず、本人の申告が頼り

認定を受けていない民間事業者は、犯罪事実確認を利用できません。性犯罪歴を知る手がかりは、履歴書や面接での本人の申告だけです。そして、その申告が事実かどうかを確かめる公的な方法はありません。

つまり、性犯罪歴のある人が何も申告せずに応募してきた場合、認定を受けていない事業者には、それに気づく手立てがほとんどないことになります。

本人に尋ねるときの注意点

犯罪の経歴は、個人情報保護法で「要配慮個人情報」とされています。事業者が取得するときは、原則として、あらかじめ本人の同意が必要です。また、職業安定法は、求職者の個人情報を、仕事の目的に必要な範囲で集め、使うことを求めています。

そのため、尋ねる場合は、次の点を守ることが大切です。

  • こどもと接する仕事であるため確認が必要だという理由を、本人に説明する。
  • 本人の同意を得たうえで、書面で確認する。
  • 仕事に関係のない犯罪歴まで広く尋ねない。
  • 知った情報を、採用の判断以外に使わない。必要な人以外に伝えない。

公正な採用選考の観点から、確認の必要性と方法は慎重に判断してください。

申告があったとき、後から分かったとき

本人から申告があった場合に、採用するかどうか、どの仕事を任せるかは、事業者の判断になります。法律で決まった対応はありません。

採用した後に、申告と違う事実が分かることもあります。このとき、就業規則や内定通知書に「重要な経歴の詐称」についての定めがなければ、対応の根拠が弱くなります。認定を受けない場合でも、採用書類と就業規則は整えておくことをおすすめします。

例で見る|講師の応募があったとき

ある学習塾に、講師の応募があったとします。応募者には、10年以内に特定性犯罪で罰金刑を受けた経歴があり、履歴書には書かれていません。

認定を受けている塾では、募集要項に条件を明示し、誓約書で前科の有無を確認します。内定後の犯罪事実確認で、該当することが本人に通知されます。本人が辞退すれば手続きは止まり、辞退しなければ塾に結果が届きます。塾は、うその申告を理由に内定の取消しを検討でき、こどもと接する仕事に就かせることはありません。

認定を受けていない塾では、本人が申告しない限り、経歴は分かりません。そのまま採用し、講師として教室に立つ可能性があります。後から知ったとしても、採用書類や就業規則に定めがなければ、配置を変える、契約を終えるといった対応の根拠を探すところから始めることになります。

同じ応募でも、認定の有無で、気づけるかどうか、気づいた後に動けるかどうかが変わります。

どちらの事業者にも共通する3つのこと

確認できる性犯罪歴には範囲がある

犯罪事実確認で分かるのは、特定性犯罪で有罪が確定し、決まった期間を過ぎていないものだけです。期間は、拘禁刑の実刑が刑の終了などから20年、執行猶予が判決の確定から10年、罰金刑が刑の終了などから10年です。不起訴や示談になったものは含まれません。認定を受けていても、確認だけですべてを防げるわけではありません。

日頃の取り組みが土台になる

こども家庭庁は、認定を受けない事業者にも、研修教材の活用や、早期に気づくための取り組み、相談体制の整備などに努めるよう求めています。1対1になる場面を減らすルールづくり、スタッフへの研修、こどもが相談しやすい窓口は、認定の有無にかかわらず取り組めます。

偏見で就労を妨げない

内定の辞退にはさまざまな事情があります。辞退したことを、すぐに性犯罪歴と結びつけて考えたり、うわさにしたりしてはいけません。この配慮は、すべての事業者に共通して大切です。

よくある質問

認定を受けていなくても、誓約書で性犯罪歴を確認してよいですか?

法律で一律に禁止されてはいませんが、慎重な対応が必要です。こどもと接する仕事であるという理由を説明し、本人の同意を得たうえで、必要な範囲に限って確認してください。申告の内容を国の仕組みで確かめることはできません。

認定事業者は、前科があると分かったら必ず内定を取り消すのですか?

必ず取り消すわけではありません。求められるのは、原則としてこどもと接する仕事に就かせないことです。こどもと接しない仕事での採用を検討し、それが難しい場合に内定取消しを検討します。

求人票に「特定性犯罪の前科がないこと」と書いてよいですか?

認定事業者については、施行ガイドラインが、募集要項の採用条件に明示することが適当としています。

まとめ

認定を受けている事業者は、国の仕組みで性犯罪歴を確かめられ、該当者をこどもと接する仕事に就かせないという対応がはっきり決まっています。認定を受けていない事業者は、本人の申告に頼るしかなく、申告がなければ気づくことができません。この違いは、こどもの安全だけでなく、保護者からの信頼にも関わります。

日本版DBS認定運用サポートでは、社会保険労務士・行政書士・公認心理師の立場から、認定申請の準備、採用書類や就業規則の整備をサポートしています。

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