日本版DBS対応の行政書士と社労士の違い|認定申請と就業規則の役割分担

日本版DBS対応の行政書士と社労士の違い|認定申請と就業規則の役割分担

日本版DBSの認定を目指す事業者から、「行政書士と社労士、どちらに相談すればよいのか」というご質問をよくいただきます。どちらも書類を扱う国家資格ですが、法律で認められた業務の範囲は異なります。依頼先を間違えると、認定申請が遅れたり、知らないうちに法令違反の手続きに関わってしまったりするおそれもあります。

この記事では、日本法令「SR」第82号に寄稿した内容をもとに、日本版DBS対応における行政書士と社労士の役割の違いを整理します。

1.行政書士が担うのは「認定申請」

日本版DBS認定の申請先は、こども家庭庁です。報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、行政書士の独占業務とされています(行政書士法1条の3)。つまり、認定申請書類の作成を報酬を得て代わりに行えるのは、行政書士です。

特に注意したいのが、令和8年1月1日に施行された改正行政書士法です。行政書士でない者による業務の制限を定めた規定(19条)に、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が加わりました。指導料や手数料などの名目であっても、行政書士以外の者が報酬を得て申請書類を作成すれば、違法となる可能性が高いと考えられます。

また行政書士は、官公署に提出する書類のほか、契約書などの権利義務に関する書類の作成も業務としています。日本版DBS対応では、就業規則だけでなく、次のような契約書類の見直しが必要になる場面もあり、業際(資格ごとの業務範囲)への注意が求められます。

  • 外部の委託先が従事者となる場合の業務委託契約書
  • 従事者が派遣労働者である場合の、派遣元との労働者派遣基本契約書や個別契約書
  • 身元保証人との身元保証に関する契約

2.社労士が担うのは「就業規則と運用」

一方、就業規則の作成・変更や、労働社会保険諸法令にもとづく書類の作成は、社労士の業務です。日本版DBS対応では、次のような支援が中心になります。

  • 服務規律(不適切な行為の禁止と例外条件)の整備
  • 安全確保措置(自宅待機命令、配置転換など)と懲戒処分の規定の整備
  • 研修の内容の設計や、相談・記録の運用ルールづくり
  • 性被害(疑いを含む)が生じたときの、労務面での初動対応の助言

社労士の支援は、単なる「認定取得のための規程整備」にとどまりません。子どもの権利を教育・保育の現場における基本理念として位置づけ、それを事業所の制度設計に落とし込み、職員のキャリア発達と両立できる組織風土を育てていく。ここまでを視野に入れることで、制度が現場で機能するようになります。

3.外部の専門家が「従事者」になる場合

見落とされやすいのが、事業所の職員ではない外部の専門家が、子どもと接する業務を担うケースです。たとえば、公認心理師などの心理職が、業務委託契約にもとづいて子どもの相談に応じる場合があります。筆者自身も、業務委託契約にもとづいて心理援助業務を提供しています。

このような場合、就業規則の服務規律はそのままでは適用されません。守ってほしい行動基準や、疑いが生じたときの対応を、業務委託契約書の側に定めておく必要があります。就業規則と契約書の両方を見渡せる体制が、ここでも重要になります。

4.一人の専門家ですべてを担うのは難しい

このように、日本版DBS対応には、許認可の申請、契約書の見直し、就業規則の整備、職員研修など、性質の異なる業務が含まれます。定款の事業目的と実際の事業が合っているか、役員変更などの手続きに漏れがないかといった確認も必要になることがあります。

そのため、一人の専門家がすべてを担うことは、実務的にも法的にも難しい構造になっています。行政書士と社労士の両方の資格を持つ専門家に依頼するか、それぞれの専門家が連携して対応する体制をとるのが現実的です。

5.スムーズな認定は「受任前の交通整理」から

依頼する側の事業者にとって大切なのは、業務を依頼する前に、誰がどこまでを担当するのかを確認しておくことです。専門家の側も、業務の受任前に顧客の協力を得て「事業における業際リスクの洗い出し」を行い、業務の範囲を十分に説明して理解を得ておくことが、認定申請の遅延を防ぐうえで重要になります。

依頼先を選ぶ際は、次の点を確認するとよいでしょう。

  • 認定申請書類の作成は、行政書士が担当するか
  • 就業規則や懲戒規程の見直しは、社労士が担当するか
  • 契約書の見直しや、その他の手続きが必要な場合の対応先は決まっているか

まとめ

行政書士は「認定申請と契約書類」、社労士は「就業規則と労務の運用」。日本版DBS対応では、この2つがそろって初めて、認定の取得と現場での運用がかみ合います。事前に役割分担を整理しておくことが、顧客の事業を業際トラブルから守ることにもつながります。

当事務所は、行政書士と社会保険労務士の両方の資格を持つ事務所として、認定申請から就業規則の整備、職員研修まで一体でお手伝いしています。

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