日本版DBS施行まであと3か月|12月25日までに終えておきたい準備チェックリスト

日本版DBS施行まであと3か月|12月25日までに終えておきたい準備チェックリスト

こども性暴力防止法(日本版DBS)は、2026年12月25日に施行されます。残りは約3か月です。こども家庭庁は、義務対象事業者向けに「こども性暴力防止法施行準備ガイド(Ver.1.1)」を公表し、法施行までに対応すべき事項をチェックリストの形で示しています。

この記事では、準備ガイドのチェックリストに沿って、12月25日までに終えておきたい準備を、取りかかる順番に整理します。認定を目指す学習塾やスポーツクラブなども、同じ項目を基準に準備を進めることができます。

施行前の備えの一例として、東京都教育委員会が年内に行う教職員の自己申告による確認があります。制度との違いは、東京都教委の自己申告確認と日本版DBSの違いもあわせてご覧ください。

1.従事者への制度の周知

最初の項目は、従事者への周知です。準備ガイドでは、次の点を従事者に伝えるよう示しています。

  • 児童等に接する業務に就く人は、性犯罪前科の確認(犯罪事実確認)の対象になること
  • 特定性犯罪の前科がある人は、児童等に接する業務に就けなくなること
  • 研修を受講する必要があること

確認の手続では、従事者本人にも戸籍情報の提出などをお願いすることになります。制度の説明を後回しにすると、施行後の手続が滞る原因になります。

2.犯罪事実確認・防止措置の体制づくり

準備ガイドは、この分野について「一定の時間を要する事項もあり、早めに準備を」と呼びかけています。進める順番は次のとおりです。

  1. 不適切な行為の範囲を決める:私的な連絡先の交換など、性暴力につながり得る行為の範囲を、現場の従事者と話し合いながら確定します。
  2. 対象業務従事者の範囲を決める:支配性・継続性・閉鎖性の3つの要件から、確認の対象となる職種・人を確定します。
  3. 就業規則等を見直す:対象業務従事者の範囲、児童対象性暴力等の禁止、犯罪事実確認への対応義務、懲戒事由などを定めます。
  4. 採用募集要項を見直す:内定者に犯罪事実確認を行うことと、内定取消事由をあらかじめ明示します。

3.安全確保措置の体制整備

  • 報告・対応ルール:性暴力の疑いが生じたときに、だれが、何を、どの順番で行うかを事前に決め、周知します。
  • 相談体制:事業者内の相談員の選任または窓口の設置と、外部の相談窓口の周知を行います。準備ガイドは、複数の相談ルートを設けることが重要だとしています。
  • 従事者研修:研修計画を立てて実施します。施行後に新たに児童等に接する業務に就く人は、業務に従事する前に研修を受ける必要があります。

4.情報管理措置

犯罪事実確認の記録は、非常に機微な情報です。情報管理規程を作成し、規程に沿った管理体制を整えます。こども家庭庁は、取り扱う人数や記録の方法に応じた3種類のひな型を示しています。

あわせて確認したい期限

  • 施行時現職者:義務対象事業者は、施行日から3年以内に現職者の犯罪事実確認を行う必要があります。
  • 認定申請:Q&Aでは、認定申請は2026年12月25日から行えるとされています。
  • 施行後:年に1回、こども家庭庁への定期報告が必要になります。

こまもろうシステムを使うためのGビズIDプライムの取得や事業者情報の事前登録がまだの場合は、あわせて確認してください。手順は「GビズIDプライム取得とこまもろう事業者情報登録の準備手順」でまとめています。

残り3か月のスケジュール例

以下は、準備ガイドの項目を3か月に割り振った一例です。事業所の規模や、すでに終えている項目に合わせて調整してください。

  • 10月:従事者への制度の周知、不適切な行為の範囲と対象業務従事者の範囲の確定
  • 11月:就業規則等と採用募集要項の見直し、報告・対応ルールと相談体制の決定、情報管理規程の作成
  • 12月:従事者研修の実施、規程類の周知、施行日前の最終点検

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の変更に、労働者代表の意見聴取や労働基準監督署への届出などの手続も必要です。社内の合意に時間がかかりそうな項目ほど、前倒しで着手しましょう。スタッフが10人未満で、就業規則の作成義務がない事業者の考え方は、スタッフが10人未満の場合の就業規則の記事で整理しています。

まとめ

3か月という期間は、規程の作成、社内での合意、従事者への説明、研修の実施まで考えると、決して長くはありません。チェックリストの項目のうち、どこまで終わっていて、どこが残っているかを、まず一覧にすることから始めてください。

研修の時間が十分にとれない場合の進め方は「日本版DBSの研修を受ける時間がないときは?」で整理しています。

日本版DBS認定運用サポートでは、社会保険労務士・行政書士・公認心理師の立場から、就業規則の見直し、規程類の整備、研修の企画、認定申請までを一体でご支援しています。

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※本記事は、2026年9月28日時点で公表されているこども家庭庁の資料にもとづいています。最新の内容は、こども家庭庁の公式ページで必ずご確認ください。

後回しになりやすい5つの作業

チェックリストの項目のなかには、残りの期間が短くなってから手をつけると、間に合いにくいものがあります。次の5つは、早めに着手しておくことをおすすめします。

  • 対象となる従事者の確定:ほかのすべての作業の出発点になります。兼務者や短期スタッフも含めて確認します。
  • 従事者の連絡先の把握:業務用のメールアドレスがない人の連絡方法を、先に決めておきます。
  • 規程の整備と周知:作るだけでなく、従事者に説明して受け取ったことを記録するところまで含めて考えます。
  • 研修の日程の確保:全員が同じ日に受けられるとは限らないため、複数の日程を用意すると受講漏れを防げます。
  • 情報の保管場所と閲覧者の決定:確認書などの重要な情報を、だれが、どこで、どのように扱うのかを決めておきます。

担当者と役割分担を表にしておく

準備は、一人ですべてを抱えると滞ります。作業の項目、担当者、期限、進み具合を一枚の表にして、週に一度は確認する場を設けると、遅れに早く気づけます。担当者が休んだときの代わりの人も、表に書き入れておきましょう。

専門家に相談するタイミング

規程の条文づくりや、申請書類の作成は、途中で行き詰まることがあります。就業規則の変更は社会保険労務士、申請の手続きは行政書士、従事者への説明や子どもへの対応は公認心理師など、それぞれの得意な分野があります。残りの期間が短いと感じたら、早めに相談し、優先順位をつけて進めてください。制度の内容や手続きは、こども家庭庁の最新の案内をあわせて確認してください。

進み具合を確かめる簡単な方法

月に一度は、チェックリストの各項目について、終わった、進行中、まだ始めていないの3つに分けて確認してください。まだ始めていない項目があれば、なぜ止まっているのかを担当者と話し合い、必要なら優先順位を入れ替えます。全部が完璧にそろっていなくても、大切なのは、何が終わり、何が残っているのかを、関係者が共有していることです。

準備が間に合わないと感じたときは

すべての項目を同じ重さで進めようとすると、どれも中途半端になりがちです。子どもの安全に直接かかわる項目、たとえば従事者の確定、研修の実施、相談窓口の整備を先に固め、そのあとで記録の様式や資料の整理を進める、というように優先順位をつけてください。制度の運用が始まってからも、体制は少しずつ整えていけます。不安な点は、こども家庭庁の相談窓口や専門家に早めに確認しましょう。

こども性暴力防止法の目的・対象事業者・施行日・罰則は、「日本版DBS(こども性暴力防止法)とは」にまとめています。

まだ何も決まっていない段階でもご相談いただけます。初回のご相談は無料です。自社が対象になるかどうか、先に整える書類、着手する順番を確認できます。

参考資料

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