こども性暴力防止法(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)は、令和6年6月に成立し、令和8年(2026年)12月25日に施行される法律です。教育・保育等の現場において、子どもたちを性暴力から守るための具体的な仕組みを定めています。
法律の目的
児童対象性暴力等は、児童の権利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達に深刻な影響を与え得るものです。本法律は、教育・保育等の役務を提供する事業者が講ずべき措置を定め、児童の心身の健全な発達に寄与することを目的としています(法第1条)。
対象となる事業者
義務対象:学校設置者等
以下の施設・事業者は、法律上の義務として各種措置を講じなければなりません。
- 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校
- 認定こども園
- 児童福祉施設(児童養護施設、乳児院等)
認定対象:民間教育保育等事業者
以下の事業者は、こども家庭庁の認定を受けることで法律の対象となります。
- 学習塾、予備校(民間教育事業)
- スポーツクラブ、スイミングスクール
- 放課後児童健全育成事業(学童保育)
- 認可外保育施設
- 放課後等デイサービス
- 病児保育事業、一時預かり事業
事業者に求められる3つの柱
1. 安全確保措置
事業者は、児童対象性暴力等を防止するために以下の措置を講じる必要があります。
- 未然防止:服務規律の整備・周知、施設環境の整備、従事者への研修
- 早期把握:児童の日常観察、定期的な面談・アンケート、報告・対応ルールの策定
- 相談体制:事業者内の相談窓口設置、外部相談窓口の周知
- 犯罪事実確認:従事者の特定性犯罪歴の確認
- 防止措置:確認結果等を踏まえた適切な対応(配置転換等)
2. 情報管理措置
犯罪事実確認により得られた情報は極めて機微な個人情報です。事業者には、管理責任者の設置、情報管理規程の策定・遵守、目的外利用の禁止など、厳格な情報管理が求められます。
3. 定期報告
対象事業者は、犯罪事実確認と情報管理の実施状況を、毎年こども家庭庁に報告する義務があります。認定事業者は、研修や相談体制などの安全確保措置の実施状況もあわせて報告します(法第15条第2項・第28条第2項)。
認定制度と認定マーク
民間教育保育等事業者が認定を受けると、こども家庭庁のウェブサイトに認定事業者として公表され、認定マークを使用できるようになります。保護者にとっては、子どもを安心して預けられる事業者を判断する目安となります。
認定申請の手数料は1事業あたり3万円です(法第40条)。申請から認定までの審査には、1〜2か月程度かかるとされています(こども家庭庁Q&A 基礎編4-2・4-6)。
特定性犯罪の範囲と照会期間
犯罪事実確認の対象となる「特定性犯罪事実該当者」とは、以下のいずれかに該当する者です。
- 特定性犯罪について拘禁刑の執行終了等から20年を経過しない者
- 特定性犯罪について拘禁刑の執行猶予者であって、裁判確定日から10年を経過しない者
- 特定性犯罪について罰金刑の執行終了等から10年を経過しない者
罰則
本法律には以下の罰則が定められています。
- 情報の不正目的提供:2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(法第43条)
- 情報の漏示等:1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(法第45条第2項)
- 認定マークの虚偽表示:1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
- 帳簿不備・虚偽記載、報告拒否等:50万円以下の罰金(法第46条)
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根拠資料
- こども家庭庁「こども性暴力防止法」条文
- こども家庭庁「こども性暴力防止法施行規則」(令和8年8月5日掲載版)
- こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」(令和8年9月2日改訂版)
- こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」(令和8年9月29日改訂版)
- こども家庭庁「こども性暴力防止法」制度ページ
執筆・内容確認:田中義人(社会保険労務士・行政書士・公認心理師)
内容確認日:2026年10月13日(上記資料の最新版と照合)