日本版DBS|性暴力の早期把握に必要な3つの措置とは

日本版DBS|性暴力の早期把握に必要な3つの措置とは

こども性暴力防止法(令和6年法律第69号)では、子どもに対する性暴力等の早期把握に向けた安全確保措置を定めています。学校や認可保育所などの義務対象事業者に加え、国の認定を受けた民間教育保育等事業者(認定事業者)においても、これらの措置を実施することが求められます。施行日は2026年(令和8年)12月25日です。法第5条や第20条などを根拠とする早期把握の取り組みについて、現場で実践しやすいポイントを整理しました。(出典:こども家庭庁「児童対象性暴力等の防止等に関する横断的指針」

早期把握が求められる背景と3つの措置

子どもへの性暴力は、被害を受けた子ども自身が何が起きているのかを正しく認識できなかったり、不安や恐怖から自分から言い出せなかったりすることが少なくありません。大人が日頃の様子の変化に気づくことで、事態の把握につながるケースもあります。

こうした実態を踏まえ、法律や関係規則(規則第8条等)では、対象事業者に対して早期把握のための3つの措置を求めています。

  • 子どもに対する日常的な観察
  • 発達段階や特性に応じた定期的な面談やアンケートの実施
  • 適切な報告ルールおよび対応ルールの策定と周知

措置1:子どもに対する日常的な観察の視点

日常の関わりの中で子どもの心身や行動の変化に気を配ることは、早期把握の基本です。ただし、体調不良や家庭環境の変化など、性被害以外の要因でも子どもの様子が変わることは十分にあります。特定の変化が見られたからといって、観察した様子だけで直ちに性被害が生じていると断定することはできません。

現場での観察にあたっては、以下の点に配慮することが大切です。

  • 担当者一人だけに判断を委ねず、可能な限り複数の職員で見守る体制をつくる
  • 気になる様子が見られた場合は、「元気がないみたいだけど大丈夫?」など穏やかに声を掛ける
  • 繰り返し事情を聞き出したり、回答を強要したりしない。いつでも話せることを伝え、安心できる環境で見守る
  • 子どもを責めるような言動は厳に慎み、心身の安全を最優先に確保したうえで、必要に応じて児童相談所や警察、医療機関などの専門機関につなぐ
  • 現場の職員同士が、日頃の気づきや小さな違和感を共有しやすい職場環境を整える

措置2:定期的な面談やアンケートの工夫

相談を待つだけでなく、定期的に話を聞く機会を設けることも有効です。子どもの年齢や発達段階、個別の特性に合わせた配慮が求められます。

  • 未就学児:質問用紙による回答は難しいため、日頃の観察や日常会話を通じた見守りが中心となります。
  • 小学生:面談やアンケートを実施する前に、質問の趣旨や意味をわかりやすい言葉で説明します。
  • 障害のある子ども:イラストや点字、分かりやすい表現を活用するなど、障害の特性に応じたコミュニケーション方法を工夫します。

アンケートを実施する際は、既存の生活アンケート等に関連する設問を数問含める方法や、タブレット等の端末を活用する方法があります。周囲から回答内容が見えないように配慮し、安心して回答できる環境を整えることが大切です。

措置3:報告ルールと対応ルールの策定・周知

疑いや兆候を把握した際に、現場が迷わず動けるよう手順を定めておきます。

報告ルールで整理すべき事項

何か問題が生じた際、誰に、いつ、どのような手段で報告するかを明確にします。管理職や責任者が関与している可能性も考慮し、通常の指揮命令系統とは別の報告先や、相談しやすい窓口の設置も検討します。

対応ルールにおける基本姿勢

報告を受けた後の対応手順には、以下の配慮を盛り込みます。

  • 初期対応を行う責任者や対応体制をあらかじめ決めておく
  • 単独で判断せず、複数の担当者によるチームで客観的に対応する
  • 疑いやおそれの段階であっても軽く見なさず、事実確認の手順に従って丁寧に対応する
  • 報告者や当事者のプライバシーを厳格に保護し、相談や報告を行ったことを理由に不利益な扱いをしない

相談体制の整備と窓口の周知

早期把握の措置とあわせて、子どもや保護者がいつでも相談できる体制を整えることも求められます。

  • 事業所内における相談窓口の設置や担当者の配置
  • 相談員の性別への配慮や、文字(手紙・メール・専用フォーム等)による相談手段の提供
  • 公的な外部相談窓口(24時間子供SOSダイヤルやこどもの人権110番など)の案内掲示やカード配布

匿名で相談できることや、相談した後にどのような支援が行われるかを子どもに分かりやすく伝えておくことで、相談への不安を和らげることができます。

まとめ

日常の観察、面談やアンケート、報告・対応ルールの整備、そして相談窓口の設置は、事業所内で子どもの尊厳と安全を守るための基礎となる取り組みです。形式的なルール作りに留まらず、子どもの安心を第一に考えた運用を整えてください。制度全体の概要については、こども性暴力防止法の概要でも確認できます。

※本記事の内容は、令和8年3月29日時点におけるこども性暴力防止法施行ガイドラインおよび横断指針の公表資料に基づいています。

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