
日本版DBSに向けた就業規則の点検と情報管理の具体的実務
2026年(令和8年)12月25日に施行される「こども性暴力防止法」(日本版DBS)に向け、学習塾や各種スクールなどの民間教育保育等事業者では体制整備の検討が進められています。国の認定取得を目指す場合、申請書類の作成にとどまらず、特定性犯罪前科が確認された場合の労務対応基準や、機微性の高い情報を適正に管理する社内体制の構築が重要になります。(出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法・ガイドライン」)
本記事では、実務上のポイントとなる「既存規程の点検・労務対応」と「情報管理規程の整備」について、法的な観点から整理して解説します。
1. 労務管理と既存就業規則等の点検ポイント
就業規則の改訂はすべての事業者に一律必須となるわけではありませんが、自社の既存規程が法制度の運用や労務管理の実態に合致しているかをあらかじめ点検しておくことが大切です。なお、常時10人以上の労働者を使用する事業場においては、就業規則の作成・変更時に労働者の過半数代表等の意見を聴き、その意見書を添付して労働基準監督署に届け出る必要があります。
配置転換に関する規定の確認と個別対応
犯罪事実確認の結果、特定性犯罪前科が確認された場合は、子どもと接しない業務への配置転換などの必要な防止措置を講じます。ただし、就業規則に配置転換や懲戒の規定を設けているからといって、解雇や配転命令が直ちに法的に有効となるわけではありません。
- 職種限定合意への配慮:講師専任など職種を限定して雇用契約を締結している場合、会社が一方的にその合意を解除したり、不利益な労働条件の変更を強制したりすることは適切ではありません。トラブルを未然に防ぐためには、労働契約法等の適正な手続きを踏まえ、業務内容の変更について個別の合意形成を丁寧に検討することが求められます。
- 配置転換の根拠条項:就業規則等において、業務上の必要性に応じた配置転換命令の根拠を明確にしておくことは実務上有効ですが、実際の適用にあたっては個別事情に即した客観的合理性と社会通念上の相当性が必要です。
確認手続きへの協力と懲戒事由の整理
確認手続きを円滑に進めるため、服務規律や採用フローの確認を行います。
- 確認手続きへの協力:従事者に対して確認手続きへの協力を求めることは重要ですが、従業員が確認を拒否した場合に直ちに懲戒処分とすることは避けるべきです。まずは制度の趣旨や法令上の必要性を丁寧に説明し、意向を確認する機会を設ける対応が求められます。
- 経歴等の取り扱い:採用時に特定性犯罪前科の有無について確認を行う場合、虚偽の申告に対する取り決めを整理しておくことは有効です。ただし、懲戒解雇などの重大な処分を行う際には、申告内容の重要性、事実関係、就業規則、処分の相当性などを総合的に考慮した個別判断が前提となります。
2. 犯罪事実確認記録等の情報管理規程の整備
犯罪事実確認結果などの「犯罪事実確認記録等」は極めて機微性の高い個人情報です。漏えいや不正利用を防ぐため、事業者は管理責任者を定め、情報管理規程を策定して厳格な管理を行う必要があります。正当な理由のない秘密の漏示(法第39条違反・法第45条第2項)に対しては「1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金または併科」、不正利益目的での提供(法第43条)には「2年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金または併科」などの罰則が定められています。
取扱者の限定と組織体制の設計
情報管理の実務においては、確認結果を取り扱う担当者を必要最小限に限定することが基本です。公的な運用ひな型には取扱者が1名のみの体制に対応したモデルも用意されており、「閲覧者を必ず最低2名選任しなければならない」という義務があるわけではありません。なお、認定等事業に従事する教育保育等従事者が2人以上配置されていることという要件は、事業そのものの認定基準(規則第12条第1項)であり、情報管理規程における閲覧者の人数要件とは別個の基準です。
| 管理状況 | 実務上の取り扱い |
| 不適切な例 | 全教室長や一般職員など、確認実務に関わらない職員が自由に閲覧できる状態 |
| 適切な例 | 代表者や管理責任者など、限定された権限保持者のみが管理端末からアクセスする状態 |
物理的・技術的安全管理措置
規程の策定に加え、情報を取り扱う環境の整備が求められます。
- 物理的措置:確認業務を行う端末は、周囲からの覗き見を防止できる配置とします。また、システム外での保存は最小限にとどめ、やむを得ず紙出力等を行った場合は施錠管理を徹底します。
- 技術的措置:専用アカウントによるアクセス制御やログ管理を実施し、不正アクセスを防止します。
3. 認定申請に向けた準備スケジュールの例
民間教育保育等事業者における認定申請の受付は、2026年(令和8年)12月25日の施行日以降に開始されます。申請から認定完了までは別途1〜2か月程度の審査期間(補正対応等により延長の可能性あり)が見込まれます。以下は、施行後に向けて社内の体制整備を進める場合の約3か月を想定した準備モデルです。
【第1段階:現状把握と方針決定】(1か月目)
- 自社の事業が民間教育事業等の認定要件(6か月以上の継続性、対面指導、3人以上の指導者等)に合致するかの確認
- GビズIDプライムのアカウント確認・取得(オンライン申請と郵送申請で手続きや所要日数が異なります)
- 情報管理責任者の選定と社内管理体制の検討
【第2段階:規程作成と労務環境の点検】(2か月目)
- 「児童対象性暴力等対処規程」および「情報管理規程」の策定
- 既存の就業規則や雇用契約書の点検、必要に応じた見直し検討
- 採用フローや募集要項、誓約書の文面確認
【第3段階:研修の実施と申請書類の準備】(3か月目)
- 従事者への制度趣旨の説明および性暴力防止に関する研修の実施(受講記録の作成・保管)
- 事業者内の相談窓口の設置と外部公的相談機関の案内準備
- システムを通じた認定申請データの準備と添付書類の確認
4. 専門家による支援と当事務所のサポート
体制整備にあたっては、自社の人員や準備状況に合わせて外部の専門職を活用することも実務的な選択肢です。
当事務所では、代表が「行政書士」「社会保険労務士」「公認心理師」の資格を保有しており、各資格の法定業務範囲内において以下の支援を提供しています。
- 行政書士業務:認定申請書類の作成支援や、「児童対象性暴力等対処規程」「情報管理規程」の策定支援
- 社労士業務:既存就業規則の点検、適法な手続きに配慮した労務管理に関する助言
- 公認心理師業務:子どもの心身理解や不適切な行為の防止を目的とした従事者研修プログラムの企画・助言
なお、個別具体的な法的紛争が生じた場合には、弁護士等と適切に連携して対応いたします。
まとめ
日本版DBSの認定に向けた準備は、単に申請書を提出するだけでなく、現場での適切な労務運用と確実な情報管理体制を整える取り組みです。施行日に向けて、自社の規程や管理体制を計画的に点検し、子どもたちが安心して過ごせる環境づくりを進めてください。
※本記事の内容は、令和8年1月27日時点におけるこども性暴力防止法施行ガイドラインおよび横断指針の公表資料に基づいています。