日本版DBS|対象となる民間教育事業と従事者の3要件

日本版DBS|対象となる民間教育事業と従事者の3要件

日本版DBSにおける対象事業者の分類

こども性暴力防止法(日本版DBS)では、子どもに対して教育や保育等を提供する事業を対象としており、事業者は大きく「学校設置者等」「民間教育保育等事業者」の2つに区分されます。学校設置者等には法律に基づく安全確保措置や犯罪事実確認の実施が義務づけられる一方、民間教育保育等事業者は国の認定を受けることによって同等の措置を実施する義務が生じます。制度全体の枠組みについては、こども性暴力防止法の概要で確認できます。(出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法・ガイドライン」

教育・保育等の場では、大人が指導を通じて子どもに対し支配的・優越的な立場に立ちやすく、保護者の目が届かない状況で密接に関わる特性があります。そのため、法令に基づき対象事業の範囲が定められています。

学校設置者等の対象施設・事業(義務対象)

学校設置者等には、関係法令に基づく認可や指定を受けて教育・保育等を提供する施設や事業が該当します。

学校教育法関係

  • 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校
  • 特別支援学校、高等専門学校
  • 専修学校(高等課程)

認定こども園関係

  • 幼保連携型認定こども園
  • 幼稚園型、保育所型、地方裁量型認定こども園

児童福祉法関係

  • 認可保育所、児童養護施設、乳児院、児童相談所など法令に定める施設
  • 指定障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス等)
  • 家庭的保育事業等、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)

民間教育保育等事業者の対象範囲(認定対象)

民間教育保育等事業者は、義務対象以外の民間事業者のうち法令に定める要件を満たす事業者が該当し、認定申請の手続きを経て認定を受けることで犯罪事実確認の仕組みを利用できるようになります。義務対象以外のすべての民間教育事業が無条件に含まれるわけではありません。

民間教育事業における5つの要件

学習塾やスポーツクラブなど法令上の個別定義がない事業については、以下の5つの要件をすべて満たす場合に認定対象の「民間教育事業」に該当します。

要件 基準内容
① 事業内容 児童等に対して技芸または知識の教授を行う事業であること
② 継続性(修業期間) 標準的な修業期間が6か月以上であること(6か月以上の期間中、同じ子どもが2回以上参加可能なプログラムを含む)
③ 指導方法 児童等に対して対面による指導を行うこと
④ 実施場所 事業者が用意する施設・場所で指導を行うこと(児童等の自宅を除く)
⑤ 規模 教授を行う者が3人以上であること

対象となり得る民間教育事業の例

  • 学習関係:学習塾、そろばん教室、外国語会話教室など
  • スポーツ関係:地域スポーツクラブ、水泳教室、体操教室など
  • 文化・芸術関係:音楽教室、絵画教室、書道教室など

認可外保育施設や放課後児童健全育成事業などにも認定対象となる事業があります。上記の民間教育事業とは別の区分があるため、自事業に適用される要件を確認してください。

対象従事者の特定と判断の考え方

犯罪事実確認の対象となる従事者の範囲は、職種や業務の実態に応じて判断されます。教員や保育士、学習塾の講師など、職種全体が対象として定められている従事者は、勤務期間が短期であっても確認の対象となります。個別の状況を理由に「支配性・継続性・閉鎖性」の要件を当てはめて確認対象から除外することはできません。

一方、事務職員や送迎バスの運転手など、「職種の一部のみが対象となり得る職種」についてのみ、実際の業務に即して「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件を総合的に判断します。なお、単発の行事やイベントであっても、準備段階や前後の運営を含めて子どもと直接接する形態や体制の実態に応じて判断され、一律に対象外となるわけではありません。

  • 支配性:指導や監督などを通じて、子どもに対して優越的な立場に立ち得る状況があるかを判断します。
  • 継続性:日常的・定期的な業務だけでなく、反復して子どもと接する機会があるかを実態に即して確認します。
  • 閉鎖性:他の職員や保護者の目が届かない状況や、第三者の立ち会いがない環境で子どもと接する可能性があるかを判断します。

職種の一部が対象となる場合の判断参考例

事務職員や送迎担当者などの職種について、業務実態に応じて対象を特定する際の判断参考例は以下のとおりです。これらは個別の勤務形態に照らして判断するための目安となります。

職種 対象となり得る例 対象外となり得る例
事務職員 個室や受付等で単独で子どもの見守りや対応を行うことがある場合 執務室での事務作業や電話対応に専従し、子どもと接しない場合
送迎バス運転手 添乗員や他の職員が同乗せず、単独で送迎運行を行う場合 常に添乗職員が同乗し、子どもと2人きりにならない体制である場合
調理員・用務員 食育指導や作業補助などで子どもと直接かつ単独で関わる場合 厨房内での調理作業や施設管理のみに従事し、子どもと接触しない場合

対象となる従事者を適切に特定し、必要な確認手続きや安全確保措置を整えることは、子どもに関わる現場での性暴力の未然防止につながります。各事業者は現場の配置やシフトの実態を丁寧に点検し、準備を進めてください。

※本記事の内容は、令和8年3月29日時点におけるこども性暴力防止法施行ガイドラインおよび横断指針の公表資料に基づいています。

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