
2026年(令和8年)12月25日に施行される「こども性暴力防止法」(日本版DBS)に向け、学習塾やスポーツクラブなどの民間教育保育等事業者では準備が進められています。認定の取得自体は任意ですが、取得後は義務対象と同等の安全確保措置や犯罪事実確認の実施が求められます。制度対応には行政手続き、労務管理、研修など多面的な準備が必要となるため、社内の人員や時間に応じて外部の専門職(行政書士、社会保険労務士、公認心理師など)の活用を検討することも実務的な選択肢の一つです。なお、専門家の関与は必須ではなく、自社のみで申請や体制整備を進めることも可能です。(出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法・ガイドライン」)
制度対応における各専門職の役割と業務範囲
各専門職を活用する場合は、それぞれの資格で定められた法令上の業務範囲内で支援を受けることになります。万が一、個別具体的な法的紛争が生じた場合は弁護士との連携が必要となり、また公認心理師などの心理職が単独で法的判断を行ったり犯罪リスクを断定したりすることはありません。
行政書士の役割
行政書士は、行政手続きに関する書類作成や申請手続きの専門職です。主に以下の業務において相談や作成支援を受けられます。
- 認定申請書の作成支援や、所定の手続きに基づく代理提出
- 認定申請に必須となる「児童対象性暴力等対処規程」の作成支援
- 安全管理基準に沿った「情報管理規程」の作成支援
社会保険労務士の役割
社会保険労務士は、労働関係法令や就業規則、人事・労務管理の専門職です。労務管理上のリスクを低減するため、以下の支援を行います。
- 就業規則の改訂支援(確認手続きへの協力や服務規律、懲戒事由の明確化など)
- 採用書類(募集要項、誓約書等)と実務運用の整合性チェック
- 配置転換や業務命令に関する労務管理上の助言(紛争の内容に応じて弁護士等と連携)
公認心理師の役割
公認心理師は、心理に関する専門的な知見を持つ国家資格者です。子どもの心身の理解や組織の意識向上に向けて以下の支援を行います。
- 子どもの発達段階やコミュニケーション特性を踏まえた研修プログラムの企画・助言
- 不適切な行為の兆候や見守りの視点に関する講義の実施
- 日常的な相談対応や初動対応における心理的配慮への助言
自社対応で直面しやすい4つの実務的課題
認定取得に向けた体制整備を進める際、実務上特に検討を要する項目として以下の4点が挙げられます。
課題1:厳格な情報管理規程の策定
犯罪事実確認記録等は機微性の高い個人情報です。法第12条に違反して自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供した場合は「2年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金または併科」(法第43条)、正当な理由のない秘密漏示には「1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金または併科」(法第45条第2項)、また法第38条の廃棄義務に違反した場合は「50万円以下の罰金」(法第46条)が定められており、行為の態様に応じて罰則が異なります。アクセス権限や保存期間、廃棄手順を定めた情報管理規程を実態に合わせて策定する必要があります。
課題2:GビズIDプライムの取得とアカウント管理
認定申請システム等の利用には、法人代表者や個人事業主本人の「GビズIDプライム」が必要です。申請方法にはオンライン方式と書面郵送方式があり、それぞれ手続きや本人確認書類が異なります。なお、GビズIDプライムは代表者本人を確認する認証基盤であるため、第三者が本人確認そのものを代行したり、パスワード等の認証情報を共有・管理したりすることはできません。自社で責任を持って取得・管理する必要があります。
課題3:現職者への配置転換と労務上の配慮
施行後に現職者の確認を進める中で該当者が判明した場合、子どもと接しない業務への配置転換などの必要な防止措置を講じます。ただし、職種限定契約を締結している場合など、本人の同意なく一方的に異動させることが法的に難しいケースもあります。就業規則に規定を設けたからといって解雇や配置転換が無条件に有効となるわけではないため、事前の雇用契約や就業規則の見直し、個別事情に応じた丁寧な労務対応が求められます。
課題4:実効性のある従事者研修の実施と記録
認定基準には従事者研修の実施体制が含まれています。単に資料を配布するだけでなく、不適切な行為の境界線や日常の見守り、初期対応における留意点(子どもの言葉を受け止め、無理に聞き出さず専門機関につなぐ等)を理解するための研修を企画し、実施日時や受講者などの記録を確実に保管しておく必要があります。
認定準備に向けた進行スケジュールの例
社内整備を段階的に進める場合のスケジュール例(約3か月を想定した準備モデル)は以下のとおりです。なお、この期間は自社内の規程策定や体制整備を進めるための一例であり、認定の取得期限を保証するものではありません。認定申請の受付自体は2026年(令和8年)12月25日の施行日以降に開始され、申請から認定完了までは別途1〜2か月程度の審査期間(補正等による延長あり)を要します。
| 期間 | 実施内容 |
| 【1か月目】 現状把握とアカウント確認 |
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| 【2か月目】 規程策定と体制整備 |
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| 【3か月目】 研修実施と申請準備 |
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当事務所のサポート体制について
外部専門家の活用を検討される場合、行政手続き、労務管理、研修の各分野で個別に専門家を探す方法のほか、複数の分野に対応できる窓口へ相談する方法もあります。
当事務所では、代表が「行政書士」「社会保険労務士」「公認心理師」の3つの資格を保有しており、各資格の法定業務範囲内において、認定申請書類の作成支援から就業規則の改訂、研修の企画・実施までを一元的にサポートしています。行政手続きと社内労務の整合性を確保しつつ、心理的知見を取り入れた研修設計を進められる点が特徴です。
まとめ
日本版DBSの認定取得に向けた準備は、法令に沿った書類の作成にとどまらず、事業所全体で子どもを守る安全管理体制を整える取り組みです。自社の状況に応じて社内リソースや外部専門職の活用を適切に選択し、2026年12月25日の施行に向けた準備を着実に進めてください。
※本記事の内容は、令和8年1月27日時点におけるこども性暴力防止法施行ガイドラインおよび横断指針の公表資料に基づいています。