
日本版DBS(こども性暴力防止法)の基本体系
2026年(令和8年)12月25日に「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が施行されます。この法律は、子どもと接する業務に従事する者の特定性犯罪前科を確認し、教育や保育等の現場における性被害を未然に防止するための仕組みを定めたものです。(出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法・ガイドライン」)
制度の対象事業者は、法律上の位置づけにより「義務対象」と「認定対象」の2つに区分されています。
「義務対象事業者」と「認定対象事業者」の区分
法律で定められた対象事業の主な例は、次のとおりです。
| 区分 | 具体的な対象事業者 |
| 義務対象事業者 (法律上の実施義務) |
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| 認定対象事業者 (任意認定・取得後義務) |
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民間教育保育等事業者における認定取得は「任意」です。認定を取得していない事業者が直ちに危険であったり、法令違反となったりするわけではありません。ただし、国の認定を受けた事業者は「認定事業者等」として、法律上の義務として各種の安全確保措置や犯罪事実確認を実施する必要があります。
認定対象となる事業の法定要件
民間事業者が認定を申請する場合、その事業が法律上の要件を満たしている必要があります。特に学習塾や各種スクールなどの「民間教育事業」においては、以下の5つの要件をすべて満たすことが求められます。
- 事業内容:子どもに対して技芸または知識の教授を行う事業であること
- 継続性(修業期間):標準的な修業期間が6か月以上であること(6か月以上の期間中、同じ子どもが2回以上参加可能なプログラムを含みます)
- 指導方法:子どもに対して対面による指導を行うこと(オンラインのみで完結するものは除く)
- 実施場所:事業者が用意する施設・場所で指導を行うこと(子どもの自宅で行う家庭教師型等は除く)
- 指導体制:教授を行う者が3人以上であること
※放課後児童健全育成事業(学童保育)や認可外保育施設などの「民間保育等事業」については、児童福祉法等の関係規定に基づく別個の基準により判断されます。
なお、事務職員や送迎担当者など一部の職種について確認対象を特定する際に用いられる「支配性・継続性・閉鎖性」の実務基準は、現場の業務実態を判断するためのものであり、事業そのものの認定要件とは区別して整理する必要があります。
認定制度に対応する実務上の意義
認定制度への対応は、子どもたちの安全を確保するとともに、組織運営の適正化を図るうえで次のような実務上の意義を持ちます。
1. 認定マークの適切な活用
認定を受けた事業者は、こども家庭庁が定める「認定マーク(こまもろう)」を規程に従って表示することができます。これにより、法律に基づいた安全管理体制や確認手順を整えている事業者であることを対外的に明確に伝えることができます。ただし、認定マークの表示は法令に基づく体制整備を示すものであり、将来の安全や無事故を保証するものではありません。
2. 採用・配置手続きの明確化
対象業務に従事させる前に国のシステムを通じて犯罪事実確認を行うことで、特定性犯罪前科のある者が子どもと接する業務に就くことを防止できます。ただし、確認の対象は法律で定められた特定の罪種および法定期間(拘禁刑終了等から20年、全部執行猶予確定および罰金刑終了等から10年など)に限られ、前科のない人物による行為や未検挙の事案までは照会できないため、前科確認のみに依存せず日常的な予防体制を整えることが重要です。
3. 組織的な安全管理体制の定着
前科の確認だけでなく、不適切な行為の境界線を定める服務規律の策定、従事者への定期的な研修、日常の観察や相談窓口の周知など、組織全体で見守る環境を整えることで、トラブルの未然防止と従事者の適切な保護につながります。
認定申請に向けた準備プロセスと留意点
認定申請の受付は、法律の施行日である2026年(令和8年)12月25日から開始されます。申請から認定完了までは別途1〜2か月程度の審査期間(補正等による延長あり)が見込まれます。以下は、施行後に向けて社内体制を整える場合の準備プロセスの例です。
- GビズIDプライムのアカウント確認・取得:オンライン申請に必須となる認証アカウントです。取得方法にはオンライン申請と書面郵送申請があり、手続き方法によって所要日数や必要書類が異なります。
- 規程類の策定:認定申請の必須添付書類となる「児童対象性暴力等対処規程」および「情報管理規程」を作成します。自社の事業形態や施設構造、労務環境の実態に即した内容を整備します。
- 労務環境と採用プロセスの点検:就業規則や雇用契約書、募集要項の内容を点検し、確認手続きへの協力や配置転換の根拠、懲戒事由などを整理します。
- 研修の実施と相談窓口の設置:対象従事者への性暴力未然防止に関する研修(座学・演習)を計画・実施し、受講記録を保管します。あわせて事業者内の相談担当者や公的外部窓口の案内を整えます。
まとめ
こども性暴力防止法の認定制度は、子どもが安心して過ごせる教育・保育環境を組織全体で整えるための枠組みです。施行日(2026年12月25日)に向け、自社の事業区分や法定要件を正しく把握し、規程の策定や社内体制の整備を計画的に進めてください。最新の政省令や手続きマニュアルについては、こども家庭庁の公表資料を随時ご確認ください。
※本記事の内容は、令和8年1月27日時点におけるこども性暴力防止法施行ガイドラインおよび横断指針の公表資料に基づいています。