日本版DBSの従事者研修を、講師としてお引き受けします
社会保険労務士・行政書士・公認心理師の代表が、事業者・団体向けの研修や、セミナーでの講演を承っています。対象となる方や時間、実施方法は、ご相談のうえで決めます。
こども性暴力防止法では、対象業務に従事する者全員に対して、児童対象性暴力等の防止に関する研修を受講させることが認定基準の一つとして定められています(法第20条第1項第5号)。本ページでは、研修の具体的な内容と実施方法について解説します。
研修の法的根拠
認定を受けるためには、対象業務従事者に対して、座学と演習を組み合わせた研修を受講させていることが必要です(規則第19条第3項)。これは認定基準6項目のうちの一つであり、認定申請時に研修の実施を証する資料の提出が求められます。
研修に含めるべき8項目
規則第19条第3項に基づき、研修には以下の8項目を含める必要があります。
- 児童対象性暴力等の防止に関する基礎的事項(性暴力が生じる要因、こどもの権利に関する事項を含む)
- 児童対象性暴力等および不適切な行為の範囲
- 児童対象性暴力等および不適切な行為の疑いの早期発見
- 相談、報告等を踏まえた対応
- 被害児童等の保護・支援
- 犯罪事実確認において従事者に求められる対応
- 防止措置に係る基礎的事項
- 厳格な情報管理の必要性
研修の実施形態
ガイドラインでは、以下の3種類の研修形態が示されています。
1. 標準研修
こども家庭庁が提供する動画教材を活用した研修です。法律の基本的な内容を網羅的に学ぶことができ、事業者の負担軽減にもつながります。
2. 要点研修
最低限必要な内容を、短時間で学べる研修です。不定期・短期間で働く方など、標準研修をすぐに受けることが難しい方が受講できます。
3. 独自研修
各事業者が自社の業態・リスク特性に応じて独自に作成する研修です。現場の実態に即したケーススタディやロールプレイを取り入れることで、より実践的な理解を促すことができます。
研修の実施方法
座学と演習の組み合わせ
規則上、研修は座学と演習を組み合わせて行うことが求められています。座学で法制度や基礎知識を学んだ上で、演習(ワークショップ、ケーススタディ、ロールプレイ等)を通じて実践的な対応力を身につけることが重要です。
研修対象者
研修の対象は、認定事業における対象業務に従事する者全員です。雇用形態(正社員、パート、アルバイト等)を問わず、子どもと接する業務を行うすべての従事者が対象となります。
研修を受ける時期
はじめての研修(こどもに接する業務を始める前に必要)
研修は、原則として、こどもに接する業務を始める前に受講させる必要があります。座学と演習は同じ日でなくてもかまいませんが、どちらも業務を始める前に終えておきます。新しく入る方も、着任したあとではなく、こどもに接する業務に就く前に受講します。認定を申請するときは、研修を受講させたことが分かる書類(研修の実施計画書など)を提出します。申請の時点ですでに働いている人は、申請の前に受講を終えておきます。申請の前後に内定した人は、申請前でなくても、業務を始めるまでに受講すれば足ります(こども家庭庁Q&A 基礎編5-11・5-12、令和8年9月改訂)。
続けて行う研修(実施が望ましい)
研修は1回で終わりにせず、定期的に受講させることや、日々のミーティングでのふり返りに組み込むことが望ましいとされています。
研修内容の具体例
性暴力の特性の理解
教育・保育等の事業は、従事者が子どもに対して支配的・優越的立場に立ち(支配性)、継続的に密接な人間関係を持ち(継続性)、保護者の監視が届かない状況で子どもを預かる(閉鎖性)という特性があります。この3つの特性が性暴力のリスク要因となることを理解することが研修の出発点です。
不適切な行為の具体例
性暴力に至らなくても、以下のような「不適切な行為」を認識し、防止することが重要です。
- 業務外での子どもとのSNS上のやり取り
- 必要性のない身体接触
- 子どもと二人きりになる場面の意図的な設定
- 性的な言動や冗談
被害の兆候と早期発見
研修では、被害を受けた子どもに見られる変化(体調不良、情緒不安定、集中力低下、特定人物への不自然な反応等)を学び、日常の観察力を高めることも重要なテーマです。
研修記録の管理
研修の実施状況は認定維持のための定期報告の対象となります。実施日、受講者名、研修内容、講師名等を記録し、適切に保管してください。
研修のご依頼について
日本版DBS認定運用サポートでは、事業者・団体向けの研修や、セミナーでの講演をお引き受けしています。研修の内容は、事業の内容や対象となる方に合わせて、ご相談しながら決めます。
- 研修だけのご依頼は、研修のご依頼フォームからご連絡ください。
- 認定申請や規程整備とあわせて進めたい場合は、半日研修と事例検討会を含む「一式サポート」があります。内容と料金は料金プランをご覧ください。
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根拠資料
- こども家庭庁「こども性暴力防止法」条文
- こども家庭庁「こども性暴力防止法施行規則」(令和8年8月5日掲載版)
- こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」(令和8年9月2日改訂版)
- こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」(令和8年9月29日改訂版)
- こども家庭庁「こども性暴力防止法」制度ページ
執筆・内容確認:田中義人(社会保険労務士・行政書士・公認心理師)
内容確認日:2026年10月13日(上記資料の最新版と照合)