こども性暴力防止法の概要と事業者の対応|2026年施行に向けて知っておくべきポイント

こども性暴力防止法の概要と事業者の対応|2026年施行に向けて知っておくべきポイント

こども性暴力防止法とは

こども性暴力防止法(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)は、教育・保育の現場において子どもたちを性暴力から守るために制定された法律です。令和6年(2024年)6月に成立し、施行日は令和8年(2026年)12月25日に確定しています。(出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法・ガイドライン」

この法律は、学校や保育所、国の認定を受けた学習塾やスポーツクラブなどに対して、性暴力の防止に向けた具体的な措置を求めるものです。いわゆる「日本版DBS」とも呼ばれ、従事者の確認手続きや組織的な安全確保措置の導入が進められています。

法律制定の背景

教育や保育などの指導・支援の現場では、大人が指導を通じて優越的な立場に立ちやすく、密接な関係が築かれやすい特性があります。指導や信頼関係を背景とした性暴力は、周囲から見えにくく被害が潜在化しやすいだけでなく、子どもの心身に長期間にわたる深刻な影響を及ぼします。

従来の枠組みでは、過去に性犯罪の前科がある者が別の教育施設等で再び子どもと接する業務に就くことを防ぐ仕組みが十分に整っていませんでした。本法は、そうした制度的な課題を解消し、社会全体で子どもの安全を組織的に守ることを目指して制定されました。

対象となる事業者の区分

本法では、事業者の形態に応じて「法律上の義務対象」と「任意の認定対象」に区分して制度が設計されています。

義務対象:学校設置者等

学校教育法に定める学校や認可保育所のほか、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの指定障害児通所支援事業所、児童養護施設などの児童福祉施設が該当します。これらの事業者は、法律に基づき安全確保措置や犯罪事実確認の実施が直接義務づけられます。

任意認定対象:民間教育保育等事業者

学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設、放課後児童健全育成事業(学童保育)などのうち、それぞれの事業区分について法令に定める要件を満たす事業者が該当します。認定の取得自体は任意ですが、国の認定を受けた事業者は「認定事業者等」として各種措置や確認手続きを実施する義務が生じます。

事業者に求められる主な対応

1. 従事者の犯罪事実確認と情報管理義務

事業者は、子どもと接する対象業務に従事させる者について、犯罪事実確認を行う必要があります。この確認はすべての犯罪歴を無制限に照会するものではなく、法律で定められた「特定性犯罪」について、法定の確認対象期間(拘禁刑の執行終了等から20年、全部執行猶予の場合は判決確定から10年、罰金刑の執行終了等から10年など)の範囲内に前科があるかどうかを確認する仕組みです。

また、確認結果などの「犯罪事実確認記録等」は極めて機微性の高い個人情報であるため、事業者は管理責任者の選任や情報管理規程の策定、取扱者の制限など、厳格な情報管理措置を講じる義務を負います。正当な理由のない漏えい等に対しては罰則も定められています。

2. 児童対象性暴力等の未然防止・早期把握

前科の確認だけでなく、日頃から不適切な行為を防ぎ早期に把握するための体制づくりが求められます。

  • 服務規律や行動規範の明確化・周知
  • 子どもに対する日常的な見守りや配慮
  • 発達段階や特性に応じた定期的な面談やアンケートの実施
  • 密室を作らない工夫や死角の点検など施設環境の配慮
  • 対象従事者への研修の実施

3. 疑いが生じた場合の適切な初動対応と労務上の留意点

性暴力等の疑いや兆候を把握した場合は、子どもの心身の安全確保を最優先に対応します。現場の職員が被害の詳細を聞き出そうとして繰り返し質問したり、誘導的な聴取を行ったりすることは避けなければなりません。話すことを強要せず、定めた手順に沿って組織の責任者へ報告し、警察、児童相談所、医療機関などの専門機関へ速やかにつなげます。

性暴力等が行われるおそれがあると認められる場合には、対象業務に従事させないなど、必要な防止措置を講じなければなりません。ただし、防止措置の必要性があるからといって、適正な手続きを欠いた解雇や懲戒処分が無条件に法的に有効となるわけではありません。労働契約や就業規則、客観的合理性の原則を踏まえ、慎重に労務管理を進める必要があります。

施行に向けて事業者が準備すべきこと

令和8年12月25日の施行に向けて、各事業者は以下の項目を中心に計画的な準備を進めることが大切です。

  1. 事業区分の確認:自社の事業が義務対象に該当するか、あるいは認定対象の要件を満たす事業かを整理します。
  2. 規程やルールの整備:報告・対応ルールや情報管理規程を策定し、必要に応じて就業規則の改訂を検討します(認定申請を行う場合は児童対象性暴力等対処規程も作成します)。
  3. 研修と相談体制の準備:従事者向けの研修計画を立てるとともに、子どもや保護者が安心して相談できる体制を整えます。
  4. 採用・配置プロセスの確認:施行後の業務開始前に確認手続きを円滑に進められるよう、採用の流れや確認手順を整理します。

まとめ

こども性暴力防止法は、子どもが安心して過ごせる環境を組織全体で整えるための法制度です。事業者の規模や事業種別に応じた責務を正しく理解し、施行日に向けて着実に体制整備を進めてください。制度の詳細や最新の公表資料については、こども家庭庁の公式案内を定期的にご確認ください。

※本記事の内容は、令和8年3月28日時点におけるこども性暴力防止法施行ガイドラインおよび横断指針の公表資料に基づいています。

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