
性暴力被害の早期発見はなぜ難しいのか
児童に対する性暴力は、被害を受けた児童自身が被害を訴えることが非常に難しいという特徴があります。こども性暴力防止法(日本版DBS)の横断指針では、早期発見のための具体的な方法として日常の観察、相談体制の整備、面談・アンケートの実施を挙げています。
こども性暴力防止法の概要で示される安全確保措置の一環として、すべての対象事業者が取り組むべき内容です。
児童の日常の観察で気づくべきサイン
被害児童の行動には、性暴力被害を反映する変化がみられることがあります。従事者は日頃から児童を見守り、小さな変化やSOS信号を見逃さない努力が求められます。
気にかけるべき児童の変化
| 分類 | 具体的な変化の例 |
| からだの変化 | 頭痛・腹痛・吐き気、不眠、食欲不振・過食、排泄トラブル |
| こころの変化 | 元気がない、情緒不安定、集中力の低下、自信をなくしている |
| 行動面の変化 | 人との距離の変化、からだを触られるのを嫌がる、自傷行為、特定の人物との不自然な関係 |
ただし、これらの変化は性暴力以外の原因でも生じることがあります。該当する変化がみられたとしても必ずしも性被害を示すものではないことに留意してください。
変化に気づいた際の対応
- 児童本人に声掛けをして対話につなげる(「最近どう?」「元気がないみたいだけど」等)
- 同僚や上司に報告・相談し、結果を記録する
- 1度の声掛けで問題がなくても継続的に対応する
- 担任等だけでなく複数の従事者で観察する
未就学児・障害児への留意事項
幼少期の児童は性暴力を受けていると認識できていないことが多く、明確なSOSを出せません。日々の行動変化からシグナルを読み取ることが重要です。知的障害のある児童では、怒りや攻撃性の増加、以前習得した技能の喪失などが兆候として挙げられます。
性暴力被害を訴えやすい相談体制の整備
児童が被害を訴えやすい仕組みとして、複数の相談ルートを確保することが重要です。
事業者内の相談体制
- 相談員や相談窓口を選定・設置する
- 希望する性別の相談員に相談できるようにする
- 手紙・メール・相談フォームなど文字で相談できる手段を用意する
- 匿名で相談できる仕組みを検討する
- 相談したらどうなるかを児童が理解しやすい表現で周知する
性暴力に特化した相談体制は心理的ハードルが高くなる場合があるため、いじめ・体罰・ハラスメント等の既存の相談体制と連携・統合することも効果的です。
外部相談窓口の周知
児童に対する性暴力については、公的機関が様々な相談窓口を設置しています。事業者は外部の相談窓口も含めて児童や保護者に周知しましょう。
- 24時間子供SOSダイヤル(0120-0-78310)
- こどもの人権110番(0120-007-110)
- 性犯罪被害相談電話(#8103)
- 児童相談所(189)
周知の工夫として、トイレの個室に掲示する、相談先カードを各児童に配布する、QRコードを活用するなどの方法が挙げられます。
面談・アンケートによる能動的な早期発見
相談体制を整備して被害相談を待つだけでなく、面談やアンケートを定期的に実施して能動的に早期発見につなげることも有効です。
面談・アンケート実施のポイント
- 児童の発達段階や施設・事業所の特性を踏まえて実施方法を検討する
- 保護者にも取組の趣旨や内容を事前に連絡し理解を求める
- 定期的な実施により、悩みを打ち明ける機会が常にあることを児童に認識してもらう
- 面談・アンケートの存在自体が、潜在的な加害リスクのある者への抑制効果にもなる
早期発見の取組は、施設環境の整備による未然防止と両輪で進めることが重要です。従事者一人ひとりが児童の変化に敏感になり、組織として相談・報告のルートを確保することが、こどもの安全を守る基盤となります。
※本記事の内容は、令和8年3月29日現在における下記の資料に基づいたものです。
・こども性暴力防止法施行ガイドライン
・横断指針