日本版DBS|性暴力の早期発見に有効な観察・相談・面談の方法

日本版DBS|性暴力の早期発見に有効な観察・相談・面談の方法

子どもに対する性暴力は、被害を受けた子ども自身が被害の事実を正確に認識できなかったり、恐怖や不安から自ら被害を口にすることが難しかったりする特徴があります。こども性暴力防止法(日本版DBS)の横断指針では、早期把握のための柱として日常の観察相談体制の整備面談・アンケートの実施を挙げています。これらは、こども性暴力防止法の概要に示される安全確保措置の一環として、対象事業者が取り組むべき重要な事項です。(出典:こども家庭庁「児童対象性暴力等の防止等に関する横断的指針」

日常の観察で気づくべき子どもの変化

性暴力の被害を受けた子どもの行動や心身には、何らかの変化が現れる場合があります。現場の従事者が日頃から子どもたちの様子に気を配り、小さなサインに気づく意識を持つことが大切です。

気にかけるべき子どもの変化例

分類 具体的な変化の例
からだの変化 頭痛・腹痛・吐き気、不眠、食欲不振や過食、排泄トラブルなど
こころの変化 元気がなくなる、情緒不安定、集中力の低下、自信の喪失など
行動面の変化 人との距離感の変化、身体接触を嫌がる、自傷行為、特定の人物との不自然な関係など

ただし、これらの変化は家庭環境の変化や体調不良など、性被害以外の原因でも生じる点に留意が必要です。特定の変化が見られたからといって、こうした兆候のみで直ちに性被害が生じていると断定することはできません。

変化に気づいた際の適切な関わり方

  • 「最近どう?」「元気がないみたいだけど」といった穏やかな声掛けを行い、子どもの言葉に耳を傾けます。
  • 現場の職員が被害の詳細を聞き出そうとしたり、繰り返し質問したり、誘導的な聞き取りを行ったりすることは避けてください。話すことを強要せず、まずは子どもの安全を最優先に確保します。
  • 見守りを継続するとは、繰り返し事情を聴取することではなく、安心できる環境を保ちながら様子を見守り続けることを意味します。
  • 気づいた内容は個人の胸に留めず、事業所で定めた報告手順に従って責任者へ共有し、必要に応じて児童相談所や警察、医療機関などの専門的な支援につなげます。
  • 特定の担当者一人だけに判断を委ねず、複数の職員による多角的な視点で状況を把握します。

未就学児や障害のある子どもへの配慮

幼少期の子どもは、何が起きたのかを認識できていない場合があり、明確なSOSを発信できない場合があります。日々の行動や様子の変化に気を配り、必要に応じて保護者の気づきを丁寧に伺うことも有効です。また、知的障害のある子どもの場合は、怒りや攻撃性の高まり、以前身についていたスキルの喪失などが現れることがあります。意思疎通の難しさに配慮し、小さなサインを見逃さない工夫が求められます。

相談体制の整備と周知

子どもが安心して相談できるよう、相談ルートを複数用意し、アクセスしやすい環境を整えることが大切です。

事業者内の相談体制づくり

  • 相談窓口となる担当者や部署を明確に定めます。
  • 本人の希望に応じて相談員の性別に配慮できる体制を整えます。
  • 手紙、メール、相談フォームなど、文字でも相談できる手段を用意します。
  • 周囲の目を気にせず話せるよう、匿名での相談を受け付ける仕組みを検討します。
  • 相談した後にどのような支援が行われるかを、子どもが理解しやすい言葉で伝えます。

性暴力専門の窓口だけでなく、いじめやハラスメントなどの既存の相談窓口と連携・統合して案内することで、子どもの相談のハードルを下げる工夫も効果的です。

外部相談窓口の周知

事業所内の窓口とあわせて、公的な専門機関の連絡先を子どもや保護者に周知してください。

  • 24時間子供SOSダイヤル:0120-0-78310(通話料無料)
  • こどもの人権110番:0120-007-110(法務省)
  • 性犯罪被害相談電話:#8103(全国共通ダイヤル)
  • 児童相談所虐待対応ダイヤル:189(通話料無料)

相談先を記載したカードを配布する、トイレの個室に掲示する、QRコードを活用するなど、子どもが周囲を気にせず情報を確認できる方法が役立ちます。

面談やアンケートによる早期把握

相談を待つだけでなく、定期的な面談やアンケートを実施して子どもの不安を早期に把握することも有効な取り組みです。

  • 子どもの発達段階や事業所の特性に応じた実施方法を検討します。
  • 保護者に対して取り組みの趣旨を事前に説明し、協力を得ておきます。
  • 定期的に実施することで、悩みを相談できる機会が常にあることを子どもたちに伝えます。
  • 面談やアンケートの実施そのものが、不適切な行為の発生を抑止する効果も期待されます。

早期発見に向けた取り組みは、施設環境の整備による未然防止と並行して進めることが重要です。職員一人ひとりが子どものサインを受け止める姿勢を持ち、組織として適切な報告・連携ルートを確立しておくことが、子どもの安全を守る基盤となります。

※本記事の内容は、令和8年3月29日時点におけるこども性暴力防止法施行ガイドラインおよび横断指針の公表資料に基づいています。

TOP