児童の心を守る 日本版DBSで信頼される教育機関の心理的支援

児童の心を守る 日本版DBSで信頼される教育機関の心理的支援

日本版DBSの施行と子どもの安全を守る取り組み

2026年(令和8年)12月25日に施行される「こども性暴力防止法」(日本版DBS)は、子どもと接する業務に従事する者の性犯罪歴を確認し、教育や保育等の現場における性被害を防止するための法律です。学校や認可保育所などの義務対象事業者に加え、学習塾やスポーツクラブなどの民間教育保育等事業者についても、国の認定を受けることで同等の措置を実施する枠組みが設けられています。(出典:こども家庭庁「児童対象性暴力等の防止等に関する横断的指針」

民間事業者における認定取得は任意ですが、認定を受けた事業者は法律上の義務として各種の安全確保措置を実施する必要があります。本制度は単なる前科の確認にとどまらず、日常的な予防や早期把握、相談体制の整備など、子どもが安心して過ごせる環境を整えるための総合的な取り組みを求めています。

子どもの心身の変化と支援における基本姿勢

性被害などのつらい体験は子どもの心身に大きな負担を与え、さまざまな心理的・身体的反応を引き起こす要因になり得ます。ただし、そうした反応の現れ方には個人差があり、家庭環境の変化や他のストレス、体調不良などでも同様の様子が見られることがあります。特定の行動やサインが見られたからといって、様子の変化だけで直ちに性被害が生じていると断定することはできません。

また、トラウマや心理的負荷を抱えた場合であっても、周囲の大人の適切な支えや安全な環境のもとで回復していくことが十分に可能です。子どもに対して過度な決めつけを避け、落ち着いた姿勢で見守ることが大切です。

安全確保措置における相談・保護・連携の手順

法律に基づき、義務対象事業者および認定事業者は、子どもの安全を最優先とした相談・保護体制を整えることが求められます。

日常的な見守りと子どもの権利

従事者は日頃から子どもの様子を丁寧に見守り、小さな変化に気を配ります。子どもに対しては、自分の体や気持ちが大切にされるべきことや、嫌なことがあれば大人に話してよいことを伝えていきます。

ただし、子どもが恐怖や混乱から「嫌」と言えなかったり、誰にも相談できなかったりした場合でも、子どもには一切の責任はありません。被害を防ぎ、子どもを守る責任は常に周囲の大人と事業者の側にあることを組織全体で認識しておく必要があります。

法令に基づく相談体制の整備

子どもや保護者が安心して相談できるよう、事業者は以下の体制を整える義務を負います。

  • 事業者内の相談体制:事業者内における相談員の選任、または相談窓口の設置と周知を行います。本人の希望に応じた相談員の性別への配慮や、プライバシーが守られる環境の確保が望まれます。
  • 外部相談窓口の周知:「24時間子供SOSダイヤル」や「こどもの人権110番」など、公的な専門相談機関の連絡先を子どもや保護者に分かりやすく周知します。

なお、手紙やメール、専用フォーム、SNSなどを通じた文字による相談窓口の設置は、子どもが相談しやすくするための有効な工夫例(推奨される取り組み)であり、特定の通信手段の導入が一律に法令で義務づけられているわけではありません。事業所の実情に合わせて適切な手段を検討してください。

疑いが生じた際の初動対応と専門家への連携

加害が疑われる従事者を把握した場合は、子どもの心身の安全確保を最優先に対応します。疑いのある従事者を子どもと接する業務から速やかに外すなどの必要な一時的接触回避を行います。性暴力等が行われるおそれがあると認められる場合は、必要な防止措置を講じる義務があります。

ここで重要なのは、事業所の職員が自ら心理的な治療を行ったり、被害の詳細を無理に聞き出そうとしたりしないことです。現場の職員の役割は診断や捜査ではなく、子どもの言葉をありのままに受け止め、安全を確保したうえで定めた報告手順に従うことです。そのうえで、医療機関、児童相談所、警察、ワンストップ支援センターなどの専門機関や専門職へ速やかにつなぐ連携体制を整えてください。

不適切な行為の防止と従事者研修

重大な事案に至る前段階の「不適切な行為」を防ぐため、組織全体でのルール作りと研修が重要になります。

  • 行動規範の明確化:私的な連絡先の交換や、密室で子どもと1対1になる状況の回避など、事業の実態に応じた具体的な服務規律を定めて周知します。
  • 定期的な研修の実施:性暴力の防止、不適切な行為の範囲、相談対応の手順、情報管理のルールなどを網羅した研修を継続的に実施します。
  • 専門職の確認対象:学校のスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなども確認対象に含まれます。自事業に適用される対象職種を確認してください。

適切な情報発信と信頼関係の構築

安全管理体制を整え、適切に運用していくことは、保護者や地域社会との信頼関係を築く基礎となります。

  • 認定事業者マークの適切な理解:国の認定を受けた民間事業者は「認定事業者マーク」を表示することができます。ただし、このマークは法令に基づく安全確保措置の体制を整えていることを示すものであり、将来の安全や無事故を保証するものではありません。
  • 運用体制の適切な説明:安全確保方針や相談窓口の案内、研修の実施状況などについて、保護者に分かりやすく説明します。ただし、犯罪事実確認の結果などの機微な個人情報を個別に公表することは法律で厳格に禁じられています。対外的な説明を行う際は、個人のプライバシーに配慮し、組織としての体制整備や実施状況を適切に伝える運用を徹底してください。

まとめ

こども性暴力防止法への対応は、法律上の義務を果たすだけでなく、子どもたちが尊厳を守られ、安心して過ごせる環境を整えるための取り組みです。事業者の区分に応じた責務を正しく理解し、専門機関と適切に連携しながら、実効性のある体制整備を進めてください。

※本記事の内容は、令和8年3月23日時点におけるこども性暴力防止法施行ガイドラインおよび横断指針の公表資料に基づいています。

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