児童の心を守る 日本版DBSで信頼される教育機関の心理的支援

児童の心を守る 日本版DBSで信頼される教育機関の心理的支援

子どもたちの安全を守る、教育機関の新たな責務

2026年12月25日に施行される「こども性暴力防止法」(通称:日本版DBS)は、子どもと接するすべての事業者に対し、性暴力防止のための厳格な措置を義務付けます。この制度は、単なる性犯罪歴の確認に留まらず、子どもたちが安心して過ごせる環境を確保するための包括的な取り組みを求めています。特に、子どもたちの心の安全を守るための心理的支援や相談体制の構築は、保護者から信頼される教育機関となる上で不可欠な要素です。

なぜ心理的支援が不可欠か

子どもへの性暴力は、その心身の発達に生涯にわたる深刻な影響を及ぼす極めて悪質な人権侵害であり、決して許されるものではありません。被害に遭った子どもが自らの意思で被害を訴えることは難しく、早期発見や適切な支援が遅れるケースが後を絶ちません。また、性暴力に至らないまでも「不適切な行為」と呼ばれる言動も、子どもの尊厳を傷つけ、将来的な性暴力につながるリスクをはらんでいます。このような背景から、日本版DBSでは、性犯罪歴の確認だけでなく、日頃からの予防、早期発見、そして被害を受けた子どもへの心理的ケアを含む手厚い支援体制が強く求められています。

日本版DBSが求める「相談・保護・支援」の具体策

法律に基づき、事業者は以下の「安全確保措置」を講じる必要があります。特に心理的支援の視点から、具体的な対応を見ていきましょう。

早期発見のための日常的な見守り

教員や教育保育等従事者は、子どもたちの心身や行動の変化を日常的に観察し、性暴力の兆候を見逃さないことが重要です。定期的な面談やアンケートを通じて、子どもたちが安心して悩みや不安を打ち明けられる機会を設けることも、早期発見につながります。

安心して相談できる環境づくり

子どもが性暴力や「不適切な行為」について容易に相談できるよう、複数の相談ルートを設けることが義務付けられています。

  • 事業者内の相談窓口: 性別に配慮した相談員の配置や、管理部門など異なる部門に窓口を設けることで、相談の第三者性を確保します。
  • 外部相談窓口の周知: 「24時間子どもSOSダイヤル」や法務省の「子どもの人権110番」など、公的な外部相談窓口の情報を子どもや保護者に積極的に周知します。
  • 多様な相談方法: 手紙、メール、SNSなど、子どもが利用しやすい複数の相談手段を用意し、匿名での相談も可能であることを明示します。
  • 子どもの権利教育: 「プライベートゾーン」のルールや「嫌なことは嫌だと言っていい」という自己決定権など、子どもが性に関する知識と権利を学ぶ教育・啓発を継続的に行うことが重要です。

被害発生時の迅速な「保護・支援」

性暴力の疑いが発覚した場合、被害を受けた子どもの心身の安全を最優先に、迅速な対応が求められます。

  • 加害者との接触回避: 被害が疑われる教員等や従事者は、原則として子どもと接する業務から外すなどの措置を講じます。
  • 支援機関との連携: 医療機関(外傷治療、性感染症、妊娠の可能性の確認など)、警察、弁護士、地域の性暴力被害者支援機関(ワンストップ支援センターなど)との連携体制を事前に構築し、子どもや保護者に情報提供を行います。
  • 心理的ケア: 被害を受けた子どもや保護者に対し、寄り添い、心身のケアを行うための専門的な心理的支援を提供します。二次被害(周囲からの詮索、誹謗中傷など)の防止にも細心の注意を払う必要があります。

全員で取り組む「不適切な行為」の防止と研修

日本版DBSでは、性犯罪歴の確認だけでなく、「不適切な行為」の未然防止にも重点を置いています。これは、性暴力につながり得る行為を早期に特定し、対処することで、より安全な環境を築くためです。

  • 「不適切な行為」の定義と周知: 各事業者の実態(子どもの発達段階、事業内容など)に応じて「不適切な行為」の範囲を明確に定め、就業規則やマニュアル等で従事者、子ども、保護者に周知徹底します。例えば、不必要な身体接触、私的なSNS交換、密室での二人きりの状況などが具体例として挙げられています。
  • 対象業務従事者への研修: 全ての従事者に対し、子ども性暴力防止に関する基礎的事項、不適切な行為の範囲、早期発見のための留意点、相談・報告体制、被害児童等の保護・支援、犯罪事実確認における対応、防止措置、厳格な情報管理の必要性などを含む研修を、座学と演習を組み合わせて実施します。特に、加害者が陥りやすい「認知の偏り」を解消し、性暴力はどこでも起こり得るという意識を醸成することが重要です。
  • スクールカウンセラー等の役割: 学校に派遣されるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーも、子どもと接する業務に従事する者として、犯罪事実確認の対象となります。彼らは専門的な知見から、子どもたちの心のケアや相談対応において重要な役割を担います。

保護者に選ばれる機関となるために

日本版DBSへの適切な対応は、単なる法令遵守に留まらず、保護者からの信頼を獲得し、選ばれる教育機関となるための重要なアピールポイントとなります。

  • 「認定事業者マーク」の活用: 国の認定を受けた民間教育保育等事業者は、「認定事業者マーク」を使用することができます。このマークは、子どもたちの安全確保に真摯に取り組んでいることの証となり、保護者がサービスを選択する際の判断材料となります。
  • 透明性の高い情報公開: 事業者のウェブサイトやパンフレット等で、安全確保措置や相談体制、研修内容、犯罪事実確認の実施状況などを積極的に公開することで、保護者の安心感を高めます。
  • 継続的な取り組みの明示: 日本版DBSの運用は一度きりのものではありません。PDCAサイクルを回し、継続的に安全確保措置を見直し、改善していく姿勢を保護者に示すことが、長期的な信頼関係の構築につながります。

子どもたちの安全は、社会全体で守るべき責務です。特に、子どもと密接に関わる教育機関において、心理的支援を含む包括的な安全確保措置を講じ、その取り組みを積極的に発信していくことが、保護者に選ばれ、地域社会の信頼を築くための鍵となるでしょう。

※本記事の内容は、令和8年3月23日現在における下記の資料に基づいたものです。

・こども性暴力防止法施行ガイドライン
・横断指針

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