
日本版DBSの対象事業は学校・保育所だけではない
こども性暴力防止法(日本版DBS)では、児童等に対して教育・保育等を提供する事業を幅広く対象としています。対象事業者は大きく「学校設置者等」と「民間教育保育等事業者」の2つに分類されます。
学校設置者等は法に基づく安全確保措置が義務となる一方、民間教育保育等事業者はこども家庭庁の認定を受けることで同等の義務が課されます。こども性暴力防止法の概要とあわせて確認してください。
対象事業が広範囲にわたる理由
児童等に対して教育・保育等を提供する事業では、次のような特性から性暴力の発生に特別の注意が求められます。
- 従事者が児童等に対して支配的・優越的な立場に立つこと
- 従事者が児童等と継続的に密接な人間関係を持つこと
- 保護者等の監視が届かない状況で児童等を預かること
学校設置者等の対象施設・事業
学校設置者等には、法律に基づく認可等を受けて児童等に教育・保育等を提供する事業者が該当します。具体的には以下の施設・事業です。
学校教育法関係
- 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校
- 特別支援学校、高等専門学校
- 専修学校(高等課程)
認定こども園関係
- 幼保連携型認定こども園
- 幼稚園型・保育所型・地方裁量型認定こども園
児童福祉法関係
- 保育所、児童養護施設、乳児院、児童相談所など
- 指定障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス等)
- 家庭的保育事業等、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)
民間教育保育等事業者の対象事業
民間教育保育等事業者には、学校設置者等以外の事業者が該当します。認定申請の手続きを経て認定事業者等となることで、犯罪事実確認を実施できます。
民間教育事業の5つの要件
学習塾やスポーツクラブなど法律上の定義がない事業については、以下の5つの要件すべてを満たす場合に「民間教育事業」として対象になります。
| 要件 | 内容 |
| ①事業内容 | 児童等に対して技芸または知識の教授を行う事業であること |
| ②修業期間 | 標準的な修業期間が6か月以上であること |
| ③指導方法 | 児童等に対して対面による指導を行うこと |
| ④場所 | 事業者が用意する場所で指導を行うこと(児童等の自宅は除く) |
| ⑤人数 | 教授を行う者が3人以上であること |
対象となる民間教育事業の具体例
- 学習関係:学習塾、そろばん教室、外国語会話教室、教育支援センター
- 運動関係:地域スポーツクラブ、クラブチーム、フィットネスクラブ
- 文化・芸術関係:音楽教授業、書道教授業、生花・茶道教授業
- その他:民間学童保育、青少年を対象とした自然体験活動事業
従事者を特定する「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件
対象事業における犯罪事実確認の対象となる従事者は、業務の実態が3つの要件すべてを満たす者です。
支配性
業務上、児童等に対して指導やコミュニケーション等を通じて優越的立場に立つ機会が想定される場合に該当します。成人とこどもという関係上、業務で児童等と接する機会が継続的にあれば原則として支配性があると判断されます。
継続性
日常的・定期的、またはその他継続性をもって児童等と接する機会が想定される業務に該当します。不定期でも反復継続が見込まれる場合は継続性があると判断されます。年1回のイベント講師などは該当しません。
閉鎖性
他の職員や保護者等が同席しないなど、第三者の目に触れない状況で児童等と接する機会が生じ得る場合に該当します。SNSやオンラインでの接触も含まれますが、録画配信のような双方向性のないものは除かれます。
職種の一部が対象となる場合の判断基準
事務職員やバス運転手など、職種の一部のみが対象となり得る場合は、各事業者がその実態に応じて3要件に基づき判断します。
| 職種 | 対象となる例 | 対象外の例 |
| 事務職員 | 別室で児童等の面倒を見ることもある者 | 電話対応・書類整理のみの者 |
| バス運転手 | 他の職員が同乗しないバスで送迎する者 | 常に他の職員が同乗する者 |
| 調理員 | 食育指導等で児童等と接触する者 | 調理業務のみで児童等と接触しない者 |
3要件を満たす従事者を確実に対象とすることが、性暴力の未然防止に直結します。事業者は児童対象性暴力等を防止するという制度趣旨を踏まえ、対象従事者の特定を適切に行いましょう。
※本記事の内容は、令和8年3月29日現在における下記の資料に基づいたものです。
・こども性暴力防止法施行ガイドライン
・横断指針