日本版DBS導入で変わる採用プロセスと子どもの声を聞く義務

日本版DBS導入で変わる採用プロセスと子どもの声を聞く義務

日本版DBS制度導入の目的と背景

教育や保育等の現場において、子どもに対する性暴力等の被害が生じる事例が問題となってきました。指導や支援を行う大人は子どもに対して優越的な立場に立ちやすく、密接な関係が築かれやすい環境にあります。そうした場における性被害は表面化しにくく、心身の発達に長期間にわたる重大な影響を及ぼします。(出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法・ガイドライン」

従来の仕組みでは、過去に性犯罪の前科がある者が別の教育施設等で再び子どもと接する職に就くことを組織的に防ぐ手立てが十分ではありませんでした。こうした課題を解消し、子どもが安心して過ごせる環境を確保するため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が成立しました。施行日は2026年(令和8年)12月25日です。

制度の基本体系:犯罪事実確認と対象事業者

日本版DBS制度の柱の一つが、子どもと接する業務に従事させる者についての「犯罪事実確認」です。国が管理するデータベースを通じて、特定の性犯罪前科の有無を確認します。

本制度の対象事業者は、法律上の区分により2つに大別されます。

  • 義務対象事業者(学校設置者等):学校、認可保育所、指定障害児通所支援事業所(児童発達支援・放課後等デイサービス等)、児童養護施設など。法律に基づき確認や防止措置の実施が直接義務づけられます。
  • 認定対象事業者(民間教育保育等事業者):法定要件を満たす学習塾、スポーツクラブ、放課後児童健全育成事業(学童保育)、認可外保育施設など。認定の取得自体は任意ですが、国の認定を受けた事業者は「認定事業者等」として義務対象と同等の措置を実施する法的義務を負います。

確認の対象となる前科と法定期間

犯罪事実確認は無制限にあらゆる前科を照会するものではなく、法律で定められた「特定性犯罪」について、以下の法定期間内の有無を確認します(科料などの罰金未満の刑は対象外です)。

  • 拘禁刑(実刑):刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から20年を経過しない者(執行猶予言渡しを取り消された者を含みます)
  • 拘禁刑の全部執行猶予:裁判確定日から10年を経過しない者(執行猶予言渡しを取り消された者を除きます)
  • 罰金刑:刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から10年を経過しない者

※刑法改正前の懲役刑・禁錮刑も拘禁刑と同様に扱われます。また、一部の都道府県条例に定める罪も特定性犯罪に含まれます。

採用実務の流れと適切な確認手順

犯罪事実確認は、応募者全員に対して無差別に事前照会を行う仕組みではありません。採用内定や異動内示など、対象業務に従事させることが決定した段階で行い、実際の業務を開始させる前までに確認を完了することが原則です。

募集時の案内と事前説明

求人票には犯罪事実確認を行うことや採用条件を明記し、候補者に対象業務、手続き、情報の取扱いを説明します。内定通知や誓約書、就業規則の内容にも食い違いがないか確認してください。

申請と確認の手続き

確認の手続きは、事業者がオンラインシステムを通じてこども家庭庁へ申請を行います。本人特定のための戸籍書類等については、事業者が社内で一括収集して保管するのではなく、本人から直接国へ提出する運用が基本となります。なお、法律上の確認対象業務に従事させるにあたっては事業者に法定の確認義務が課されており、本人の同意の有無によって事業者の法定確認義務が免除される性質のものではありません。

在職者および定期的な再確認の期限

  • 在職者への対応:施行日時点で既に対象業務に従事している現職者について、義務対象事業者は施行日から3年以内、認定事業者は認定時の現職者について認定日から1年以内に確認を完了する必要があります。
  • 定期的な再確認:一度確認した従事者についても、確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度末を超えて引き続き従事させる場合は、その年度内に再確認を行います。

労務管理上の留意点と防止措置

確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合は、子どもと接する業務から外すなどの防止措置を講じます。ただし、防止措置の必要性があるからといって、解雇や内定取消が自動的に法的に有効となるわけではありません。労働契約法や就業規則、客観的合理性の原則に基づき、配置転換の可否なども含めて慎重に検討・対応する必要があります。

包括的な安全確保措置と相談体制の整備

本法では、前科の確認にとどまらず、日頃からの予防・早期把握のための安全確保措置を事業者に求めています。

  • 服務規律の策定・周知:私的な連絡先交換の禁止や、不必要な密室化の回避など、現場の具体的な行動基準を定めます。
  • 従事者研修の実施:不適切な行為の防止や子どもの権利理解、疑いが生じた際の適切な初動対応について定期的に研修を行います。
  • 法定の相談体制づくり:事業者内に相談窓口を設けるとともに、24時間子供SOSダイヤルや児童相談所虐待対応ダイヤル(189)などの公的相談機関を子どもや保護者に周知します。
  • 厳格な情報管理:犯罪事実確認記録等は機微性の高い個人情報であるため、管理責任者を配置し、取扱者を最小限に限定して管理します。法定の保管期限経過後は確実に消去・廃棄します。

子どもの声を聴く環境づくりと子どもの権利擁護

法が求める相談体制や日常の観察は、子どもが日常の中で困りごとや違和感を安心して周囲に伝えられる環境づくりの基盤となります。近年、子どもの意見表明権を尊重し、その声を支援するアドボカシーの重要性が広く議論されています。DBS法に基づく組織的な相談体制の整備を適切に進めることは、大人が子どもの声に真摯に耳を傾け、子どもの尊厳と安全を最優先に守る組織文化を定着させていく取り組みにもつながります。

まとめ

日本版DBS制度は、対象事業者が組織全体で子どもの安全を守るための枠組みです。2026年12月25日の施行に向けて、採用実務や就業規則の点検、服務規律の策定、相談窓口の周知など、自社の事業種別に応じた準備を計画的に進めてください。詳細な規定や最新の手続き手順については、こども家庭庁の公表資料を随時ご確認ください。

※本記事の内容は、令和8年3月25日時点におけるこども性暴力防止法施行ガイドラインおよび横断指針の公表資料に基づいています。

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