
こども性暴力防止法のもとで事業者に求められる安全確保措置の中でも、施設環境の整備と服務規律の策定は未然防止の要です。横断指針では、ハード面とソフト面の両方から具体的な取り組み事例を示しています。本記事では、教育や保育の現場で実践できる未然防止策を紹介します。
未然防止の基本方針:性暴力を許さない姿勢を示す
内外への明確なメッセージが抑止力になる
従事者による児童への性暴力を未然に防止するには、事業者として児童への性暴力を決して許さないという姿勢を内外に明確に示すことが有効です。具体的には、全ての従事者(パートタイム、アルバイト、ボランティア等を含む)に対し、不適切な行為をさせないこと、そしてそのような行為につながりやすい環境や組織体制のリスクを取り除くことが求められます。
服務規律の整備:具体的なルールで行動基準を明確化
就業規則等に定めるべき事項の例
横断指針では、服務規律等を記載した文書において以下のようなルールを定め、周知することが有効とされています。
| 分類 | 具体的なルール例 |
| スマートフォンとSNS | 私用端末を児童がいる場所で使用しない。児童と私的な連絡先を交換しない |
| 児童との接し方 | 事業所外で私的に児童と会わない。原則として密室内で児童と1対1にならない |
| 身体接触 | 業務上不必要な接触を行わない。周囲の目が届く状態を確保する |
| 移動 | 不必要に児童を1対1で車に乗せない。送迎記録を管理職へ報告する |
採用時から誓約書で意識づけを行う
採用決定通知前にルールを書面等で交付し、理解してもらった上で誓約書を提出してもらうことも有効です。これらのルールは、言われなき批判や疑いから従事者を守ることにもつながります。
施設環境の整備:死角をなくし、複数の目で見守る
過去に性暴力が発生した場所の例
横断指針では、過去に性暴力が発生した場所として以下が挙げられています。
- 学校:放課後の教室、空き教室、更衣室、トイレ、体育館倉庫
- 保育所等:保育室(昼寝や着替え時)、空き部屋、トイレ
- 習い事:教室、更衣室、合宿所
- 児童福祉施設:空き部屋、建物の裏、送迎車、居室
特に児童や従事者が少なくなる時間帯や、児童と1対1になる状況で性暴力が発生しやすくなります。
ハード面の対策
- 全ての教室や部屋は内側から施錠できないようにする
- 使われていない部屋は施錠と鍵の一元管理を行う
- 死角を把握し、レイアウト変更やミラーの設置等で解消する
- 建替えや改修時には廊下から部屋が見える設計を検討する
ソフト面の対策
- 施設内の安全責任者が毎日死角となる場所を巡回する
- 見回りは不定期に行う(予測されないようにする)
- トイレや着替え場所に盗撮カメラがないか定期的に確認する
- 防犯カメラや人感センサー等の監視システムを活用する
防犯カメラの活用:抑止力と事実確認の両面で有効
導入時の留意点
防犯カメラは性暴力発生の抑止力となるだけでなく、万が一疑いが生じた場合の適切な事実確認にもつながります。導入にあたっては以下の点に注意が必要です。
- 撮影データは事案発生時の検証用とし、何もなければ見ないルールを設ける
- 児童のプライバシーに配慮し、トイレや更衣室の入口のみを記録する
- 責任者や管理職以外の者が操作できないようにする
- 証拠保全の観点から可能な限り長期間保存することが望ましい
意識啓発の環境づくりも大切
掲示物やメッセージで日常的に意識を高める
施設内の目に留まりやすいところに「この施設は性暴力を許さない」等のメッセージを発信する掲示物を貼ることや、服務規律の一部を掲示することも有効です。こうした取り組みが、従事者と児童の双方にとって安全な環境づくりにつながります。
まとめ:環境整備は全ての対策の土台
服務規律の整備と施設環境の見直しは、研修や相談体制と並ぶ未然防止の柱です。ハード面とソフト面を組み合わせた対策を日頃から継続的に実施し、性暴力が起きにくい環境を構築することが重要です。日本版DBS認定申請の手続きもあわせてご確認ください。
※本記事の内容は、令和8年3月29日現在における下記の資料に基づいたものです。
・こども性暴力防止法施行ガイドライン
・横断指針